• ベストアンサー

標識の理解

写真の標識がありました。「車道路ではない」という標識なので、この道には入れないと理解します。が、駐車禁止の標識がありますので、入ることはできるということです。きっと、この標識は、隣の道が歩道といいたいのだと思いますが、一瞬、車道に入ってはいけないように思ってしまいました。標識が道の左にあれば理解できるのですが、右に存在するとは、困ってしまいます。どのように思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.8

何をおかしいと思ってたのかサッパリでしたが、質問者さんの疑問が判ったような気がします。 「自転車及び歩行者専用」の標識が歩道の右端にあることを疑問視されてたんですね。 結論から言えば質問者さんの思い違いです。 該当の標識は道路の左側になければならないとは決められていない為です。 以下の道路法の附則(上から2/3くらいの位置にあります)を読んでもらえれば判りますが、「自転車及び歩行者専用」の標識は「必要な場所の路端」や「必要な地点」に設置することになっていて、右端とも左端とも決められてはいません。 全ての標識は必ず道路の左端にあるはずだ、という脳内規定を作ってしまうとご自身が困ることになりますよ。 写真の標識の場合、「自転車及び歩行者専用」の標識が軸中央より左にずらしてあるので区別できます。 「駐車禁止」や「車両進入禁止」であれば「左側の路端」と決められていますけどね。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html

その他の回答 (7)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

1,2,4番さんが仰る通り 何処にも何もおかしいところがありませんし 何も不自然ではないですし 免許をお持ちの方であれば 何人もなにも疑問に思いませんよ。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.6

 この標識が立っているところは、歩道幅員の中の「路上施設」用に確保されている部分になります。通常、この路上施設と呼ばれるのは、歩車道境界縁石や防護柵、照明などの支柱、および標識類です。  従って、この位置に標識があること自体はなんら問題ではありません。  逆に、自転車歩行車道であることを示す標識が歩道の左側(つまり官民境界側)にあると、支柱が歩行者の通行の障害となります。特にこれくらい広い歩道だと、官民境界側に近いところに視覚障害者誘導ブロック(いわゆる点字ブロック)があります。当然ながらこちらに標識の支柱があれば、そういった人たちの通行にも邪魔です。  本件に関して云えば、問題の標識は歩道側に張り出して取り付けられており、またその意味からしても自動車の運転者になんら混乱は与えうるものではないと思います。  そもそも、道路の構造上、歩道と車道が明確に分離されていますから、混乱のしようがないでしょう。

noname#131426
noname#131426
回答No.5

>実はクルマが駄目な歩道の場合は、このどのような標識になるのでしょうか? 駐車禁止の標識が、「車両通行止め」の標識に変わるだけで十分に事が足ります。 http://www.menkyo.ne.jp/menu/kiso/hyoshiki.html

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.4

どこにもおかしいところは見当たりませんね。 車道の両側に歩道があるだけですが‥‥? 標識が立ってる位置は道路法第四十八条の十三第2項で定められた「自転車歩行者専用道路」です。

noname#131426
noname#131426
回答No.3

わたし、標識が無くても道路の素養についてはある程度目星は付けますよ。 標識があるところを境として、左側が歩道、右は車道 街路樹から右は歩道 >標識が道の左にあれば 左にありますが?? 柱の左に歩道の標識がありますし。 >右に存在するとは どの標識が右にあるのですか??

taka_2008A
質問者

お礼

ありがとうございます。 道の左側に標識をつけてほしいということです。つまり、今回の場合は、向こうへの道が2つあります。向かって右が車道で、左の道が自転車走行可能な歩道ということなのでしょう。 私としては、この位置に建てた標識の場合は「駐車禁止」標識だけにしておいてほしいということです。 歩道であるという標識は、該当する道の左に立ててほしい、つまり、写真で言う、ヴィトンの建物の横に建ててほしいということです。 仮に、今回の車道が、実はクルマが駄目な歩道だった場合には、今回の標識であらわすものだと思いますがいかがでしょうか? 逆に質問ですが、車道が、実はクルマが駄目な歩道の場合は、このどのような標識になるのでしょうか?

回答No.2

  左の青い標識は「歩道を自転車が通っても良い」意味で、歩道に対する標識です。 http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/sign/index.html  

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

標識から左は歩道で自転車通行可になっています 右は車道で駐車禁止になっています 一方通行の場合右側にも標識があることがあります 写真で見る限り何も困るようなことは見受けられません ごく普通の状態ですがどこがおかしいのですか

関連するQ&A

専門家に質問してみよう