- ベストアンサー
郵便車は駐車禁止の標識があるところに、
郵便車は駐車禁止の標識があるところに、 ハザードをたいて一時止まっているだけでも駐車違反になりますか? 歩道に乗り上げている場合はどうですか? また、駐車禁止のあるところの歩道にバイクを止めるのはどうですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#111181
回答No.2
駐車禁止除外指定車証を掲げている郵便車は停めることができます。 郵便バイクについても同様です。
その他の回答 (1)
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1
駐車禁止指定除外車として、1台ごとに警察署の許可証を持っていると思いますよ。 バイクも歩道の通行許可を持っているはずです、民営化後はわかりませんけど。
質問者
お礼
バイクは歩道通行できるのですね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。