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郵便車は駐車禁止の標識があるところに、

郵便車は駐車禁止の標識があるところに、 ハザードをたいて一時止まっているだけでも駐車違反になりますか? 歩道に乗り上げている場合はどうですか? また、駐車禁止のあるところの歩道にバイクを止めるのはどうですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#111181
noname#111181
回答No.2

駐車禁止除外指定車証を掲げている郵便車は停めることができます。 郵便バイクについても同様です。

参考URL:
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/055/jogai_gyomu.html
noname#115282
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

駐車禁止指定除外車として、1台ごとに警察署の許可証を持っていると思いますよ。 バイクも歩道の通行許可を持っているはずです、民営化後はわかりませんけど。

noname#115282
質問者

お礼

バイクは歩道通行できるのですね。ありがとうございました。

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