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交通標識に関する質問です。

転職してバイクで外回りをしています。立て続けに交通違反(右折禁止、駐車禁止、スピード違反)で捕まったので交通ルールには特の注意しており以下質問です。 バイク運転中小さな交差点の前方に図の標識(歩行者、自転車専用)があったとします。 普通はバイクや自動車は侵入禁止の標識だと考えますが、実際はそうではなく「ここから自転車OKの歩道があるよ」という意味のようです。この解釈でよいのでしょうか?

  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

自転車及び歩行者専用 (325の3) 意味が下記の通り 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html となります ここから自転車OKの歩道があるよの意味に使いますが、他の意味もあります。

mandegansu
質問者

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その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

独立した歩道がなく道路上に標識があれば、その道は歩行者と自転車以外は通れません。歩道にある場合は自転車もそこを走ってよいということでしょう。この場合は、通常“自転車通行可”の補助標識があるかと思います。 http://www.kictec.co.jp/varieties-road-sign/325-326a/ http://happy.ap.teacup.com/matsuoda/646.html

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

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