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標識(自転車通行可)に異議あり・・・

1.歩行者道路に「自転車通行可」の標識ありますが・・・リヤカー、屋台、は通行してますが、これは違反ですよね? ※車両「進入禁止」標識には「軽車両は除く」と記載ある場合ありますが、「自転車は除く」と記載されてません 2.、「自転車通行可」の標識ない歩行者道路(道幅狭い)を、当然のように自転車が爆走してますが・・・なぜ、この道路は「自転車通行できません」の標識ないのですか?

みんなの回答

  • tpg0
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回答No.2

異議ありではなく質問内容は「疑問あり」ですね? 1)「自転車通行可」の標識がある歩行者道路では、文字通り自転車の通行は可ですが「リヤカーなどの軽車両は通行不可」ですから違反です。 車両侵入禁止の標識に「軽車両は除く」の補助標識がある場合は自転車も軽車両なので、敢えて「自転車は除く」の補助標識は不要です。 2)「自転車通行可」の標識がない歩道は原則的に全て「自転車通行禁止」ですから、標識の必要性がありません。 従って、そのような歩道で自転車が走行(爆走?)したら違反になります。

回答No.1

もしかして運転免許持って無いの? 道路交通法には、説明されてますよ。 原付の問題集を読んで下さい。

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