バイトの年末調整について

このQ&Aのポイント
  • バイトの年末調整についてのお知らせと扶養控除申請書を提出したが給与が戻ってこない
  • もう一つのバイトの年末調整についても給与が戻ってこない状況
  • 初めてのバイトなので年末調整についてわからなくて困っている
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バイトの年末調整について

私は今、二つのバイトを掛け持ちしています(仮にAとBとします)。 Aからは「年末調整のお知らせ」という紙と25年、26年の扶養控除申請書(多分)を貰い、提出しました。 ですが、年末調整で返ってくるはずの給与はまだ戻ってきていないようです。 一方Bからは今のところ年末調整の話などは届いておらず、年末調整の分も戻ってきていないようです。 どちらも月末締め、25日支払いで、 Aは4月から、Bは7月から働き始め、103万円は超えていないはずです。 この場合、どうすれば年末調整分の給与が戻ってくるのでしょうか。 恥ずかしながら初めてのバイトでこの辺りが全くわかっておりません。 乱文失礼いたしました。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.3

提出したのは“平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”と“平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”ですね。基本的に、年末調整をしたりこれらの書類を提出出来るのは一つの会社だけになります(普通はメインの方)。 年末調整や確定申告は所得税の清算が目的であり、1年間の収入を合計しないとこれを行うことが出来ません。片方の会社の源泉徴収票をもう一方に提出して年末調整すれば、これで所得税は清算出来るので処理としては完結します。ただ、両方とも年末まで働いていれば源泉徴収票の提出が間に合わないため、片方だけで年末調整をすることになります(両方ともしなくても特に問題ないですが…)。この時還付金があれば12月の給与か翌年1月の給与で清算されるはずです。会社によって時期は違うでしょうから、詳しくは会社に聞いてみてください。 ただ、これでは片方の収入でしか所得税を計算していませんので、もう一方うと加算する必要が出てきます。これを行うのが確定申告であり、今がその時期となります(2/16以降は混み合うので、それまでがお勧め!)。二つの源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。平日行けないというなら国税庁のHP(↓)から作成し、印刷したものを郵送または時間外収受箱に投函するのでも良いでしょう。作業自体はそんなに難しいものではなく、源泉徴収票の転記でほぼ終わってしまうと思います(所得税額や還付金は自動計算)。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 年末調整分の給与…> 上記した通り、年末調整は所得税の清算が目的です。なので、返ってくるのは給与ではなく毎月天引きで仮払いしている源泉所得税になります。この税額は“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”に書いた扶養者の数と収入により決まる仮の税額です。これは大抵多めになっており、年末にこれを清算するわけです。申告したより年末段階で扶養者の人数が減ったとかであれば追加で徴収されることもありますが、通常還付金があるのが普通です。特にあなたのような年間103万円(1/1~12/31の間の全ての給与収入合計額)以内であれば所得税は掛からないため、全額還付されることになります。

lpstd57
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 Aの年末調整での返還はもう少し待ってみます。 確定申告も早めに自分でいくことにします。

その他の回答 (3)

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1914/5487)
回答No.4

No.2さんの書かれているとおり 基本的に複数の場所で働いていた場合、 税務署(市役所でやっていることもあります)で還付申告、確定申告です。 戻ってくるのは毎月給与から天引きしている払い過ぎた税金なので 払いすぎが無い場合、戻ってることはありません。 足りなければ、追加徴収されます。 たとえば バイトAで年収80万 年末調整で103万未満は非課税なので所得税全額(たとえば5000円)戻ってきました。  バイトBで年収100万 年末調整していません。 これを確定申告すると 年収180万となり、戻ってきた5000からの支払いが発生する可能性があります。 所得税は課税対象額が195万までは5%、195~330万までは10% 課税対象とは総収入から給与所得控除額65万(これは一律で決まっています)と生命保険や社会保険等に払った額を引いた 所得金額に課税されます。 給与250万で社会保険15万なら 250-65-15=170 x5%=年間8.5万円 これを推測し毎月の給与から税金を源泉徴収します。 たとえばバイトAで110万 バイトBで150万あった場合、両者で年末調整が単独で行われた場合 それぞれはバイトの掛け持ちなど考慮しないのでそれぞれで給与所得控除額を65万引いた額で 180-65-?=ハテナが不明なので最大115万これに5% 110-65-?=ハテナが不明なので最大45万これに5%の所得税 になりますが収入合算すると290-65-?=225万?で 課税対象額が195万を超えて税率が5%から10%にあがるので そういった感じで課税区分が変わると追徴課税される場合もあります。 なので年の後半から残業が急激に増えた場合、年末調整で戻ってこなくて年の前半で支払いが足りていない所得税が 給与からさし聞かれる場合がありますよ

lpstd57
質問者

お礼

やはり自分で確定申告が必要なんですね。。 詳しく教えていただきありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>ですが、年末調整で返ってくるはずの給与はまだ戻ってきていないようです… 給与が戻ってくるのではなく、戻ってくるのは前払いしすぎた所得税ね。 それで、年末調整は翌年 1月末までに行えば良いことになっています。 もうしばらくお待ちください。 >この場合、どうすれば年末調整分の給与が戻ってくる… 年末現在で 2カ所以上から給与を得ている人は、自分で「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 両社の源泉徴収票を持って税務署に行きます。 確定申告はネットでもできますが、全く始めてなら素直に税務署へ出向く方が良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lpstd57
質問者

お礼

ありがとうございます。 全く初めてなので直接出向いて確定申告しようと思います。 ごめんなさい、戻ってくるのは給与ではなく税ですね、、汗

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.1

Aでは年末調整を行いますが,Bでは原則として出来ません。確定申告を行ってください。 還付申告をするだけだから簡単です。AとB両方から源泉徴収票を手に入れて,それを元に確定申告書に記入するだけです。

lpstd57
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分で確定申告してこようと思います。

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