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社会保険

社会保険扶養 私はパート先の社会保険に入っています。年収は103万以下です。母は会社員で会社の社会保険に入っているのですが母の扶養になることはできますか?また入った私の納める保険料、母が納める保険料はどのように変わりますか?どのようなメリット、デメリットがありますか?

noname#208859
noname#208859

みんなの回答

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.4

>健康保健のみ扶養になるということはできるのでしょうか。 No.1です。 できません。厚生年金保険と健康保険はセットです。どちらか一方だけをやめるということはできません。 社会保険は以下の3種類があるのみです。 1号被保険者:国民年金保険と国民健康保険(主に自営業者や会社と雇用関係にない業務委託契約関係の人) 2号被保険者:厚生年金保険と健康保険(サラリーマンと一定条件を満たすアルバイト) 3号被保険者:国民年金保険(保険料は無料)と健康保健(配偶者の扶養家族として):これは主に専業主婦(主夫)などサラリーマンによって扶養されている配偶者の特権的精度で国民年金保険料を支払わなくても支払ったと見なされる。 今回、健康保健をお母様の扶養に入るということは、1号被保険者になります。国民年金保険に加入しなければなりません。厚生年金保険には入れません。 国民年金だけでは将来が不安という場合は「国民年金基金」とうものがありません。HPで検索して現在の厚生年金とどちらがいいか検討してみるのもいいかもしれません。だたし、社会情勢がころころかわるので、今の時点で有利でも受取る段階で損するという可能性はあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

年収というよりも所定労働時間が問題になります。 正規の労働者の約3/4を境にして以下なら社保に入りませんから、お母様の扶養に入れます。 給与所得で103万以下であれば、所得税の扶養控除の付けられます。 ただし、既出ですが、厚生年金は配偶者のみ扶養に入れるだけなので、子は不可です。国民年金に入らなければなりません。 ただ、今の自己負担よりは下がるでしょう(月、約15千円) しかし、厚生年金は付きませんし、健保の傷病手当金も対象になりません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

たぶん考え方がおかしくなっていると思います。 社会保険というのは、雇用条件やその実態により、雇用主が従業員を加入させなければならない制度です。 したがって、扶養を先に考えるのではなく、社会保険加入要件を満たしたら、給与額に関係なく社会保険に加入させることが雇用主の義務となります。 社会保険の扶養というのは、原則国民健康保険や国民年金保険に加入しているような人を社会保険加入者が不要している場合に、各種扶養の要件を満たしていれば社会保険の扶養とすることができるのです。 このように考え逆算をするのであれば、パート先に相談の上で、社会保険加入要件を満たさない雇用条件にしてもらい、社会保険を抜けることが重要でしょう。扶養になりたいから社会保険を抜けるということが目標であっても、そのような理由で社会保険を抜けることはできませんからね。 あなたもお母様も社会保険加入ということですが、あなたが社会保険から抜けお母様の社会保険の扶養となった場合、お母様の保険料に変化は全くありません。しかし、あなたの健康保険料の負担義務がなくなります。ただし、扶養配偶者ではない扶養家族ですので、国民年金保険料の負担が発生することとなります。 目先の保険料だけを考えれば、扶養になった方が負担が減ることでしょう。 しかし、将来の年金受給などでは、厚生年金に加入していた期間が長い方が受給額が大きくなることにつながります。最悪、今まで負担していた厚生年金保険料部分を損をする可能性もあることでしょう。 また、社会保険の加入者である今と社会保険の扶養家族とでは、保険給付の制度が異なることも多いことでしょう。健康保険部分で言っても、医療保険給付は同じ3割かもしれませんが、そのほかの給付では大きく変わる部分もあることでしょう。 年金部分は特に変わることでしょう。あなたがけがや病気で働けなくなった際の障害年金などの給付では、給付の要件も給付額も制度が異なることとなります。 どうせ社会保険の保険料負担をしているのであれば、扶養の恩恵の半分以上を受けていなかったことでしょう。であれば、もっと働いて稼いだ方がメリットが高いように思いますね。今のメリットは税金の扶養としての控除をお母様が受けられるということだけでしょうからね。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

私は社会保険労務士ではないですが、以下のとおりだと思います。 パート先の社会保険が「厚生年金保険」と「健康保健」だとして 年金面 母の扶養になると「国民年金保険」になり、自分で支払わなければならないため、保険料は増える。また、受取る年金額も減る。もし、あなたが事故で死亡した場合、遺族に「遺族厚生年金」が支給されない。 健康保健面 母の扶養に入るので、保険料を納めず、今のままの3割負担で治療を受けられる。 以上、年金面では不利。健康保健面では有利と思います。お子様がいないなら、母の扶養の方がいいかもしれません。

noname#208859
質問者

補足

健康保険のみ扶養になるということはできるのでしょうか?

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