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生命保険満期一時金にかかる税金について

夫の遺族年金を受給しています。最近、配当金付一時期払終身保険に加入したのですが、一定期後の解約時に配当金が90万円程つく予定です。 加入時、税金について確認をしなかった為、色々調べたところ雑所得として課税される事に気づきました。普通に銀行に預金してほうが遺族年金受給者なので得だったと思いながら、元金が下回らない時期がきたら解約しようかとも考えています。 その前に一応、90万円の配当金を受け取った時期に遺族年金以外に収入がない場合であれば税金はどのくらいかかるのか、その際は確定申告を行った方がよいのか調べてみようと思い、質問いたしました。 分かる方、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

返戻金60万円以外に、他の収入(遺族年金は非課税なので除く)がなければ、所得税かかりません。 よって、確定申告の必要ありません。 60万円(返戻金)-50万円(特別控除額)=10万円(所得) 10万円(所得)×0.5=5万円 5万円-38万円(基礎控除)=0円(課税所得)

yuka0704
質問者

お礼

納得です。有難うございます。 No.2の方の計算法の後に基礎控除が適応されてのですね。返戻金が発生する10年間は据え置こうと思います。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>解約時に配当金が90万円程つく予定… 元本を引いて90万ですか、それとも元本込みで 90万ですか。 >色々調べたところ雑所得として課税される事に… まとめて受け取るのは、雑所得でなく「一時所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >その際は確定申告を行った方がよいのか… 良いか悪いかの問題ではありません。 所得税が発生するなら確定申告は必須、所得税が発生しないなら申告も無用です。 遺族年金以外に他の収入源は一切ないものとして、 {[一時所得] - 50万 } ÷ 2 が 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものの合計額を上回れば、所得税が発生します。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuka0704
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 。一時所得(サイト確認)になるのですね。確定申告、義務と理解いたしました。

yuka0704
質問者

補足

配当金の正確な紙面は利差配当金つき一時払特別終身保険となっております。 また満期ではなく、解約返戻金額が60万円程(元本を引いた金額)でした。90万円ではありませんでした。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

> 解約時に配当金が90万円程 配当が90万も付くのでしょうか??? 一体一時払いでいくら払いました?億単位ですか? そんな資産家が小さな事を言ってはいけません。      もしかして、元本を含めてではないですか? こちらであれば一時払いの掛け金に対して、利息分ですから90万受け取っても所得分は20万の枠内で収まる程度だと思いますけど。      私は積立型の個人年金を受け取っていますが昨年70万弱受け取って、必要経費(積立金)を引いた純然たる雑所得は15万ほどですよ。

yuka0704
質問者

補足

億単位ではありません。解約返戻金の確認ミスで60万円程度でした。

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