退職年金の相続に関わる税金の質問

このQ&Aのポイント
  • 退職年金の受給途中で、主人が亡くなってしまった場合、残り期間の受給方法と相続税について知りたい。
  • 受給方法として、遺族一時金と遺族年金がありますが、遺族年金の受給には所得税等がかからないのか疑問です。
  • 相続財産が8000万円〜1億円ほどある場合、遺族年金の受給による相続税の課税され方が知りたい。
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退職年金の相続に関わる税金の質問

退職年金の受給途中で、主人が亡くなってしまい受け取りがが済んでいない残り期間が17年分があります。 配偶者である私が受け取ることになり、受け取り方法が (1)遺族一時金での一括受取 14.170.000円 (2)遺族年金での受給 90.000円 (固定ではなく3年毎に改定される) 遺族年金での受給を選択した場合には、遺族一時金と同等の相続財産とみなされて 相続税が課税され、遺族年金での受給には所得税等がかからないのでしょうか? 相続財産は8000万~1億ほどあります。 税金の事がよく分からないので教えてください。

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  • 850058
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回答No.1

相続財産は8000万~1億ほどあります。 とありますが、税理士さんに相続税処理をしてもらった方が 間違いありません 年金そのものは非課税ではないと思います(色々な形態があります) ただし、年金原資には相続税の対象となると思います (相続税と雑所得の2重課税になる可能性があります) 税務署に行って、窓口で「相続税担当の方に聞きたいのですが」と言えば あなたの名前を言わなくても専門官が丁寧に教えてくれますよ

taruto12131415
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税理士の方に相談しようと思います。

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