年金から特別徴収されていた介護保険料の還付金

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告にあたり、被相続人の老齢年金から特別徴収されていた介護保険料について、過納金還付を受けました。
  • 年金受給権は相続の課税対象とならないため、受け取った年金は相続税はかからないが、受け取った遺族の一時所得となる。
  • 申請する税務署に、上記年金について問い合わせしたところ、自分が調べた内容とことなった回答だったため、不安になり、こちらで広く回答をいただけたらと考え、投稿しました。
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年金から特別徴収されていた介護保険料の還付金

相続税の申告にあたり、被相続人の老齢年金から特別徴収されていた介護保険料について、 過納金還付を受けました。 国税のHPで、国民年金の受給者が死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が請求した 場合、年金受給権は相続の課税対象とならないため、受け取った年金は相続税はかからないが、 受け取った遺族の一時所得となる、との説明がありましたが、 還付をうけた介護保険料については、相続税の対象になるのでしょうか。 申請する税務署に、上記年金について問い合わせしたところ、自分が調べた内容とことなった 回答だったため、不安になり、こちらで広く回答をいただけたらと考え、投稿しました。 どこかに説明がのっているようでしたら、ご教示ください。 よろしくお願いします。

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  • kitiroemon
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回答No.1

◆まず介護保険料の還付金についてです。これは、相続財産になります。 https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei7.pdf 考え方ですが、上記の国税庁の書類に記載されているように、 「被相続人の準確定申告に係る還付金等: 還付請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税対象となります。還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。 したがって、これらの請求権に基づいて還付金を受け取った場合は、相続税の課税対象となります。」 「注1 後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金なども相続財産に該当します。」 ◆続いて、支給されていなかった公的年金についてです。すでにお調べになっているように、相続財産にはならなくて、遺族の一時所得です。 「死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4123.htm https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei8.pdf

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