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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険 第2段階とは 課税年金の計算)
介護保険 第2段階とは 課税年金の計算
このQ&Aのポイント
- 介護保険 第2段階(世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方)の計算方法について教えてください。
- 母親の年金支給額と特別徴収されている介護保険料から判断すると、介護保険の第2段階に該当しているようですが、年間支給額が80万円以上なので該当するかどうか確認したいです。
- 誰か詳しい方に教えていただきたいです。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
課税年金収入額とは、税法上、課税の対象となる範囲の公的年金等の額をいいます。 したがって、課税の対象となる老齢年金の額は含みますが、非課税である障害年金や遺族年金の額は含みません。 そこで、遺族厚生年金の額を単純に差し引いてみて下さい。 残りの年金収入額は老齢厚生年金・老齢基礎年金となりますが、これらは課税対象ですから、つまりは、この額が課税年金収入額となります。 年金のほかに所得がなければ、課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円以下におさまるはずですから、世帯全員が住民税非課税であれば、確かに第2段階になりますよ。
その他の回答 (1)
- droyce
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回答No.1
公的年金には、控除額がありますので、 その額を引いた金額が(他に収入があれば合算して) 合計所得金額になります。 給与にも、給与所得控除がありますよね。 したがって、ご質問の支給額であれば、70万円を引きますので、 所得金額は、80万円以下に該当するというわけです。
補足
合計所得は理解できました。ありがとうございます。 ただ課税年金収入との合計ですので、課税年金収入の理解がまだできません。ご教授ください。