• 締切済み

年金受給相談 (60歳で退職すべきかどうか)

 年金の受給に関し、専門家の方、アドバイスを下さい。 現在58歳で契約社員です。 60歳になると現在の給料から20%ダウンになります。62歳で退職させられる予定。 ですので、60歳(平成20年12月31日)で会社都合で退職し、失業保険をもらい、63歳(平成22年)から厚生年金を受給すべきか悩んでいます。 もしくは、会社都合で退職させられるまで働いたほうがよいのかどうか悩んでいます。 下記が現在の年金のおおよその試算額です。 専門家の方、アドバイスを下さいますようお願いします。 ・昭和24年生(現在58歳) ・厚生年金支払い期間35年 ・年収約670万円 ・55歳 現在の会社を定年退職。現在は、契約社員扱い。 【予定】 ・60歳 現在の給料から20%カット(年収見込み額537万円) ____________________ ■60歳  厚生年金保険(特別支給の老齢厚生年金) 1,195,680円(合計年金額・年間支給額 1,195,680円) ■64歳 厚生年金保険(特別支給の老齢厚生年金) 1,923,700円(合計年金額・年間支給額 1,923,700円) 定額部分 728,029円 ■65歳(老齢厚生年金) 1,923,700円(合計年金額・年間支給額 1,923,700円) 経過的加算部分 287円 国民年金(老齢基礎年金) 727,700円

  • banan
  • お礼率13% (2/15)

みんなの回答

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

絶対に62歳まで現役でいるべきです。 厚生年金の受給だけで生活するのは、非常に厳しいと思います。60歳から、65歳までの生活費を考えてみてください。又、国民健康保険料は、組合健保や、政府管掌健康保険の保険料と異なり、全額自己負担になります(会社負担分がすべてかかります)。(やっぱり親方日の丸(公務員でなくとも)が良いですよ。)失業保険の受給期間も昔は1年くらいの間、しかも、現役の60%程度の水準でもらえたものが、金額も、期間も少なく、短くなっていますね) 国としては、基本的に65歳まで現役でなければ損をするような方向付けしていると思います。

関連するQ&A

  • 特別支給老齢年金の受給

    よろしくお願いします。61歳の男性です。現在も勤務し厚生年金をかけています。61歳から受給できるとあったので、ねんきん定期便のハガキを持って年金事務所へ行き、特別支給老齢厚生年金を受給できるのか確認しましたら、年金額と給与で28万円を超えなければ特別支給老齢厚生年金を受給できると説明を受けました。その後年金受取の申請書が届いたので申請しました。約一ヶ月後に、年金証書が届きましたが、全額支給停止額になっていました。理由は、「厚生年金保険の被保険者であるため」とあります。給与は23万円、特別支給老齢厚生年金額は54万円弱なので、月額28万円を超えないと思うのですが、年金事務所の説明不足なのでしょうか。

  • 老齢年金の受給について

    64才、男性 現在厚生年金をかけて働いています。 65才から老齢厚生年金を受給するつもりでいますが、退職せず、今のまま厚生年金をかけて働いていても通常通りの額で年金は受給できるのでしょうか。 特別支給の老齢厚生年金のように上限47万円といった、収入が上限額を超えるとそれ以上はもらえないというようなことが起きるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します

  • 61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。

    60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。  老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。  17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。  

  • 遺族年金と自分の60歳からの厚生年金保険の受給について

    現在59歳(昭和25年2月生まれ)で遺族年金を受給しています。 自分の「年金見込み額のお知らせ」に 60歳から自分の厚生年金の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年間支給額が記載されていました。 これを遺族年金(寡婦加算含む)と併せて受給することはできますか? 62歳からは報酬比例部分+定額部分になっていますが、この時点ではどうなりますか? また65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金が支給されますが、ここではどうなりますか? 社会保険事務所の年金相談では2つの年金は支給されないと言われたのですが、周囲やこのコーナーの質問でも支給されると思われるのでお尋ねします。よろしくお願いします。

  • 厚生年金の受給額

    国民年金のみの加入期間は、老齢厚生年金の受給額に影響しますか? 例えば、 「25年間老齢厚生年金の保険料を納めているだけの場合」と、 「25年間老齢厚生年金の保険料を納めて、それとは別に国民年金のみ納めている期間が5年間あった場合」では、 老齢厚生年金のみの受給額だけで比較した場合、違いはありますか?

  • 年金を受給すると・・・扶養家族からはずれる。

    来年、満60歳となり特別支給の老齢年金の受給権を得ます。 しかし、現在私は妻の扶養家族(健康保険上の)になっており、その年金を受給すると年収が180万円を超えてします。 そこで、このまま妻の扶養家族であり続けるために、特別支給の老齢年金の申請を(3年間ぐらい)遅らせ、しばらくはもらわないようしたいと思いますが、何か問題が生じますでしょうか? 年金の申請は5年間さかのぼってできる! と聞いていますが・・・

  • 60才からの年金 受給について

    ねんきん定期便が届きました。現在、専業主婦です。 結婚する前 会社勤めを6年間しました。私の受給開始年齢は 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日に 該当します。 私は老齢基礎年金は 繰上げ支給をしないで 65歳から受給するつもりです。 そこで質問です。老齢基礎年金は65歳から受給する事は いいのですが、ねんきん定期便の厚生年金 部分 60歳~の欄の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000ほど 65歳~老齢厚生年金(報酬比例部分)特別支給と同じ金額60,000と(経過的加算部分)30,000ほど記入されてます。 そして、企業年金連合会からの郵便で年金支給義務承継通知書を受け取り そこには将来支払われる年金の見込み額として年間50,000ほど あります。 この企業年金連合会の年金の引継ぎの お知らせ(年金支給義務承継通知書)の基本年金額は ねんきん定期便と別物でしょうか。 別物として 60歳~受給すると、ねんきん定期便の厚生年金部分の年金額は 減るのでしょうか? そして 又 ねんきん定期便の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)だけを60歳~受給すると65歳~の経過的加算部分)30,000は なしと言う事でしょうか? そして 障害年金が 気になってます。たぶん老齢基礎年金部分だけ関係すると思いますが念の為教えてください。60歳~特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000受給した場合は、それ以降に障害等級に該当したとしても障害基礎年金は支給されないのでしょうか。?この事は企業年金連合会の年金の引継ぎの 基本年金の 受給年齢にも関係するのでしょうか? 質問の内容が うまく書けなくて すみませんが よろしくお願いします。 

  • 老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。

    老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。 平成19年4月から、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みが 変わったという話を聞きました。次のような事例の場合、新しい併給 調整の仕組みにより計算した場合の年金額について教えてください。 (事例)  A子さん(45歳)は、平成20年に夫に先立たれ、現在、遺族基礎  年金と遺族厚生年金を受給している。現在受給中の遺族厚生年金が  75万円、65歳からの老齢基礎年金が72万円、老齢厚生年金が  52万円であるとした場合、65歳から実際に支給される年金の内訳  およびその合計額は?

  • 日本年金機構

    教えてください。 年金機構のHPに以下の内容が書かれていたのですが、いまいち理解できないので説明お願いいたします。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^厚生年金は現行の制度で65歳から受給する事が出来ます。但し、60歳から受給できる繰り上げ支給や、一定期間受給を遅らせ満額よりも増額させ受給する繰り下げ支給などの制度から成り立っております。 気になる受給額ですが、2017年3月時点での厚生労働省の報告によると、厚生年金の平均受給額は147,872円と言う結果が報告されております。また、男性と女性ではその受給額に差がある事も判っており、男性の平均受給額が166,120円に対し、女性の平均受給額は102,131円と言う結果になっております。 老齢厚生年金の平均受給額 老齢厚生年金は厚生年金保険に加入していた人に対して、65歳以上の年金受給要件を満たされた方に対して支給される物で、国民年金制度には無い制度になっております。 65歳を過ぎた方は基礎年金プラスこの老齢厚生年金を受給する事になります。仮にになります。 勿論老齢厚生年金も、その加入期間やその加入期間中の報酬により変化して行きます。更に60歳から年金受給出来る繰り上げ支給にも対応しておりますが、その場合には基礎年金と合わせての受給額は下がってしまいます。 厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円 注意しておきたい事はこの老齢厚生年金は現在国民の年金受給額(男性の月額受給額16万円)に含まれていると言う事です。 厚生年金の男性の平均受給額が166,120円 と書いてあったのが、ほかの個所では厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円となっておりなんなのか分かりません。 どういう意味でしょうか?

  • 厚生年金の受給資格について

    2009年8月11日現在で送られてきた、ねんきん定期便によると、厚生年金保険の加入期間が241ヶ月、国民年金が3ヶ月間あります。合計244ヶ月ですが、2010年3月で会社を退職しようかと思っています。25年間の加入期間がないと受給資格がないようなことが書かれていましたが、この先国民年金を5年間払えば加入期間に応じた金額で、老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるのでしょうか。(20年分の老齢厚生年金と5年分の老齢基礎年金ということになるのですか。)