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不倫相手からの慰謝料請求について
- 友人が不倫相手の旦那から慰謝料と請求されています。
- 請求額は相手の奥さん側に300万円、友人側に600〜700万円です。
- 友人は払えない金額に戸惑っており、どうすれば良いか助言を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
補足を拝見しましたので、再度のアドバイスです。 補足 ・妻は離婚を前提で不倫に踏み切った。 ・発覚は数日前ですが、交際は約一年近く前から。 ・発覚原因は奥さんが離婚話を切り出した数日後に旦那が興信所を使い、不倫が発覚。 調査出来た期間は約一ヶ月あるかないか。 その間に性的関係の証拠はあるかわからないが一年の交際期間全ての確証が有るわけではない。 ・夫婦仲は、奥さんが一方的に旦那を拒絶(甲斐性が無いため) 破局に向かう夫婦の妻に対して、私の友人は献身的なケアはしていたと思います。正当化は出来ませんが、不倫されながらも離婚切りだされるまで奥さんの態度の変化に気がつかない旦那も少し疑問視されます。完全に友人に肩入れした意見で申し訳ありません。 このような状況では、毅然とした態度で臨んだ方が宜しいのでしょうか? ※完全にお友達に肩入れしたアドバイスをされていいのです。裁判官のような公正な立場に立とうとすることが間違いです。お友達がどの様に対応すればいいのかを、100%お友達の立場で考えるべきです。 その上でのアドバイスです。相手の夫婦間の問題は絶対に、お友達の不倫と併せて考えてはダメです。お友達は、何故身体の関係に至ったのかを、いざというとき(調停とか裁判の時です。)説明出来れば良いのです。今現在、相手の夫婦に関心を向けるとややこしくなります。後は、先のアドバイスで申し上げましたとおり、内容証明郵便を利用して、お友達はご自分の意思を伝えればいいのです。 その後に何か言ってくれば、裁判所で争いましょう。と、いえばいいのです。裁判とか調停に相手が持ち込んだ場合、不倫相手の家庭は既に崩壊していたことを聞かされていた。と、いうこと基本線にして、お友達が不倫相手から聞かされていた家庭生活について説明しましょう。(ここで相手の家庭のこと夫婦のことをいうのです。) 更に、今回のようなケースで慰謝料の支払い請求が認められるなら、権利を主張すれば認められることになり義務とのバランスを欠くことになる。著しく法の趣旨に反する。と、いうくらいのことはいいましょう。大きく構えてです。そうすると別な展開が期待で来ます。毅然とした態度で臨むことが、救われることに通じます。
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- q-type
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支払い能力はともかく請求はできますよ その後話し合いで減額もあり得るかと思いますが、相手側に弁護士が付いてるなら取れるだけの請求をしてるのだと思いますが・・・ ご友人は自分に都合の悪い証拠を話してないのかもしれませんね(離婚話し前に怪しいと思えば興信所付けてたかもしれませんよね) 離婚成立していなければ既婚なのですが・・・ 離婚成立していない時期に浮気して離婚の申し出となれば、第三者目線で浮気が離婚原因と取られても文句は言えないかと思いませんか? 所得がどうあろうと自分の行動に責任を持つのが大人ですし、それができない人は社会的信用も得られないのではないでしょうか? 個人的には信用第一であるハズの自営業としては致命的な事をされたとしか思えないのですが・・・ 正直懐の甘いご友人としか思えないです >私もネットで調べたところ200万前後が妥当かと考えております。 調停もしくは協議で話し合いするしかないのでは? 四十路のおっちゃんです
- 783KAITOU
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不倫の慰謝料についてお尋ねです。 不倫の慰謝料はまちまちです。妥当な金額といわれているのは、裁判沙汰になった不倫事案を対象に平均金額をはじき出したものです。それも何年前のものです。(5ねん~6年)一口に不倫の慰謝料といってもまちまちです。巷間言われているところの不倫の慰謝料の金額はあくまでも目安にしか過ぎません。但し、証拠があってそれなりの被害を論理的及び具体的に説明出来れば相当額は支払ってもらえます。 お尋ねの件ですが、少し気になる箇所があります。それはここです。→【友人が数日前に、不倫し相手の旦那から慰謝料と請求されました。】数日前に不倫し、ということは、不倫の関係は1回程度、ということでしょうか。 不倫相手の女性の夫が、いくら慰謝料を請求しようが何の問題もありません。他人に何らかの金銭を請求し支払ってもらうためにはそれなりの根拠を示さなければなりません。ご相談の事例で申し上げますと、お友達の不倫相手の夫は、あなたのお友達に慰謝料を請求されたのです。それには、それなりの根拠(証拠)が必要です。更に、その事で精神的な損害を被った。と、いう(不法行為を成立させる)事実を証拠と共に具体的に証明しなければなりません。 お友達の不倫相手の夫は、自分の妻の不倫の証拠を撮っていらっしゃるのでしょうか。この点が気になります。何故なら1回目の妻の不倫の証拠をどのような意図で取れたのでしょうか。何らかの事情で撮れたのなら、夫婦関係は以前から崩壊していたことを逆に証明出来ます。お友達が悩んでいらっしゃる慰謝料を請求されたという問題、素直に受け容れる必要はありません。慰謝料を払う気持ちにならなくてもいいでしょう。 対策は、お友達がどのような形で慰謝料を請求されたのか分かりませんが、お友達の取るべき行動は次の様にすればいいのです。 不倫相手の配偶者(夫)に「内容証明郵便」を使って次の様に言いましょう。 「○○日、私は、あなたから慰謝料○○円を支払うようにとの要求があったことを確認しました。しかし、私は請求のあった慰謝料の支払い義務がありませんので、拒否します。よって、今後慰謝料請求案件である不倫の話を持ち出し、私の信用、名誉を毀損する様な行為は絶対になさらないよう申し入れます。万一、あなたが、私の信用、名誉を毀損する様な行為が明らかになった場合、私は、弁護士を代理人に立て、あなたを裁判所に訴える手続きを取る予定です。右、通知致します。」 と、いうような文書で、お友達が不倫相手の夫宛に「内容証明郵便」を出しておきましょう。こういう事をやっておくとほとんどの場合問題なしになります。問題が残る場合は、あきらかにトンチンカンな意味の内容証明を出したときです。尚、文書には余計なことは書かない事です。例えば不倫はしていないとか1回いきりだとか、誘われたとか、支払うお金がないとか、減額して欲しいとか色々です。そんなものは全く不要です。不要どころか百害あって一利無しです。 お尋ねの慰謝料の金額についてですが、千差万別が正しいのです。お友達のケース、たった1回だけでも数千万円を要求する相手もあるでしょう。何も無しで済む場合もあります。この時点で慰謝料をいくら払えばいいのかを心配している様では相手の思うつぼになります。お友達は、不倫相手の女性と知り会った経緯を始め身体の関係に至った経緯、会話の内容意味、等々を整理して、そして、もっともっと強気で対応しましょう。絶対に支払うものかという気持ちが大切です。何度も相手とやり取りをしなければならないような交渉はダメですよ。
補足
非常にわかりやすい回答有難う御座います。 私自身も非常に勉強になってしまいました(笑) さて、ちょっと私が書き込んだ一日の間に友人から事情を細かく確認したところ、以下のことが発覚し、明確になりました。状況も変わっておりますが ちょっとややこしいですが以下に纏めます。 ・妻は離婚を前提で不倫に踏み切った。 ・発覚は数日前ですが、交際は約一年近く前から。 ・発覚原因は奥さんが離婚話を切り出した数日後に旦那が興信所を使い、不倫が発覚。 調査出来た期間は約一ヶ月あるかないか。 その間に性的関係の証拠はあるかわからないが 一年の交際期間全ての確証が有るわけではない。 ・夫婦仲は、奥さんが一方的に旦那を拒絶(甲斐性が無いため) 破局に向かう夫婦の妻に対して、私の友人は献身的なケアはしていたと思います。正当化は出来ませんが、不倫されながらも離婚切りだされるまで奥さんの態度の変化に気がつかない旦那も少し疑問視されます。 完全に友人に肩入れした意見で申し訳ありません。 このような状況では、毅然とした態度で臨んだ方が宜しいのでしょうか?
- batsubatsu
- ベストアンサー率12% (6/48)
民事って、いくら請求しても良いんです。 例えば、交通事故で死亡したある会社の跡継ぎの損害賠償として数億円もの請求がなされたケースがありました。で、裁判になって数千万円の損害賠償額となりました。 ですから、請求額が気に入らなければ、裁判でもして争えばよいのです。その結果、世間並みの慰謝料に落ちつくのはよくある話です。 世間並みの慰謝料から考えると確かに高額ですが、それは裁判をして争った上での結果です。示談で済まそうと思ったら、両者が納得する金額にせざるをえず、相手に納得してもらえなければ、結局裁判に持っていくしかないでしょうね。 ただ、ご友人は会社を経営しているとのこと。それって、裁判に持っていかれると拙い、ということはないですか? それであれば、最終的には相手が納得してくれる金額を払うしかなくなります。 相手の言うとおりに支払うか、専門家(弁護士)に相談するかの二者択一しかないと思います。
お礼
回答有難う御座います。 なるほどですね、妥当かどうかは別として、友人の方に社会的信用に傷がつくのが困る場合には示談として、相手の言い値で成立させるしかない場合もあるんですね 専門家に相談の上、ジャッジするよう進めてみます 有難う御座いました。
- nekokokosan
- ベストアンサー率2% (19/641)
かこの判例を参考して下さいね。
お礼
回答有難う御座います。 いろいろ事例探してみます。
- KVJ
- ベストアンサー率70% (355/505)
それって、所謂美人局なんじゃ・・・。 請求額が法外だと言えると思います。 弁護士等に相談しましょう(とりあえず無料相談でもなんでもいいよ)。 慰謝料の支払いってのは、必ず応じなければいけないわけではないのです。 金額が法外であるとか、自分の支払い能力を大幅に越える場合は 「応じられない」として良いのです。 すると相手は、訴訟を起こさなければならなくなります。 起こせるもんなら起こしてもらいましょう。 多分ね、判決では、請求額がかなり安くなります。 法外な金額が法廷で通るわけがないので。 「もっと安くなりませんか」とか 「200万なら払えます、それで勘弁してください」とか言っちゃだめだよ~。 慰謝料の請求ってのは、請求者側があれこれお膳立てしなきゃならないもんなんです (逆に請求しようとすると、いかに大変で面倒かがよくわかるかと)。 だから、書類からなにからきっちりそろった正当な請求をなされるまで、 毅然とした態度で対応しましょう。 そのためにも、専門家への相談をすすめます。 ま、とにかく落ち着いてくださいね。 不倫はもちろんいけないことだけど、 だからってなんでもぺこぺこ謝って払えばいいってもんではないし、 それですべてが穏便に済むとは限りません。 美人局についても、よくお調べになってください。 私なら、奥さんへの請求はダミーだと踏んで、 警察に恐喝事件で相談しちゃうくらいはやっておきます。
お礼
回答有難う御座います。 私も法外であると思います。 内容にも記載したように友人にはもはや返済能力はないので この事を伝え、専門家とに相談し適切な着地点を見つけたいと思います。 丁寧な回答有難うございました。
- desk38
- ベストアンサー率1% (1/51)
高すぎますね。 ただ、既婚であることを知っていたんですよね? 知らなければ慰謝料はない気もしますが
お礼
回答有難う御座います。 既婚は知っていたようです。 ただ奥さん側の離婚の意向も明確だったようです。 専門家に相談して、妥当な金額に落ち着かせたいと思います。
- efuyama
- ベストアンサー率1% (14/843)
弁護士事務所へ相談に行ったほうがいいと思います。
お礼
回答有難う御座います。 まずは弁護士に相談してみます 有難う御座いました。
- baruhun
- ベストアンサー率4% (9/186)
弁護士に相談して調停をかけるべきです、それはふっかけすぎだと思います。
お礼
回答有難う御座います。 やはりふっかけすぎですかね・・・・ 友人が代表者だからなんですかね いずれにせよ、妥当な金額まで落ち着かせてみたいと思います。
- xislixx
- ベストアンサー率4% (5/114)
弁護士に相談しましょう、代理人を立てて ちゃんと書類に残しておきましょう 社会的な制裁を恐れて 次から次にお金を払ってしまう人もいます
お礼
回答有難う御座います。 友人が一番恐れているのは、おそらく社会的制裁だと思います。 小規模ながらも一応代表者なので、 対客にことが知れる事を恐れていると思います まずは専門家に相談して見ます。 有難う御座いました。
お礼
迅速な回答、誠に感謝致します。 相手の夫婦仲と友人不倫をを別に考えればいいのですね これはどのスレッドを見ても無い意見なので、目からウロコ状態です 783KAITOU様から頂いた意見を元に、私、友人、専門家も含め、毅然とした態度で望んでみたいと思います。友人にもこの事を真正面から受け止めてもらい、再起して欲しい気持ちです。 この度は貴重な意見有難う御座いました。 またご縁が有りましたら是非宜しくお願い致します。