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住民税 国税の年末調整の未成年者の判断時期
25年の年末調整をしています。 未成年者を判断するのはH26年1月1日でよろしいのですか? そうすると平成6年1月3日以降に生まれた人が対象になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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こんばんは。 所得税では、平成25年12月31日の現況で成年か未成年かを判断します。平成6年1月1日に生まれた人は成年者ですから、平成6年1月2日以降に生まれた人は未成年者です。 住民税では、平成26年1月1日の現況で成年か未成年かを判断します。平成6年1月2日に生まれた人は成年者ですから、平成6年1月3日以降に生まれた人は未成年者です。
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- minosennin
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年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の規定により、年齢は誕生日の前日に1つ増えることになっています。 平成6年1月2日生まれ→平成26年1月1日に満20歳 平成6年1月3日生まれ→平成26年1月2日に満20歳→平成26年1月1日は満19歳(未成年) 上記の通り、平成26年1月1日現在で未成年(20歳未満)に該当するには、お書きのとおり平成6年1月3日生まれであることが必要です。
- mukaiyama
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>未成年者を判断するのはH26年1月1日でよろしい… 違います。 所得税はその年の大晦日現在、住民税は前年の大晦日現在で判断します。 とはいえ、税金の計算に16歳とか19歳、23歳、65歳、70歳などの区分はありますが、未成年と成年の境目である 20歳の区分は税金に関係しません。 何のために未成年かどうか判断しようとしているのでしょうか。 ・16歳、19歳、23歳、70歳が関係するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・65歳が関係するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >そうすると平成6年1月3日以降に生まれた人が… 百歩譲って 1月1日でカウントするとしても、なんで 1月3日以降なんて日付が出てくるんですか。 ご自分で話が矛盾するとは思いませんか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
質問の仕方が悪かったと思います。 住民税については、「給与支払報告書の書き方と提出方法平成26年度(平成25年分)」についてのことで、この場合「未成年者…年齢20歳未満(平成6年1月3日以降生まれ)の者(婚姻している場合は該当しない。)」となると思います。