- ベストアンサー
年末調整での年齢について
年末調整での年齢について H23年の年末調整での扶養親族の年齢についての質問です。 扶養親族のうち年齢16歳以上の人(平成23年については、平成8年1月1日以前に生まれた人)は「控除対象扶養親族」。 扶養親族のうち年齢16歳未満の人(平成23年については、平成8年1月2日以降に生まれた人)は「年少扶養親族」。 まず、上記考えで正しいですよね? 普通に年齢を計算すると、 平成23年1月1日で平成8年1月1日生まれの人の年齢は15歳で、 平成8年1月2日生まれの人の年齢は14歳だと思いました。 16歳という数字が出てこないのですが、なぜなのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>平成23年1月1日で平成8年1月1日生まれの人の年齢は15歳で… それはそうですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日現在で判定するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 元日に 15歳の人は大晦日には 16歳になっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >H23年の年末調整での… 年初に出す「扶養控除等異動申告書」は、取らぬ狸の皮算用なのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm