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年末調整について

この6月から主人が個人事業者として、私が経理をしています。今年の年末調整について教えてください。 (1)年末調整のときまでに支払いの確定した平成17年分の給与の総額を計算する。 と、ありますが、実際支払った分のみなのでしょうか?というのも、給料日が毎月5日なのですが、12月分は31日締めで翌年1/5支払いなので今年の12月分(1/5支払い)は今年の年末調整の対象にはなりませんか? それとも、1月に税務署等に提出する日までに年末調整を行うということで1/5の給料支払い後に作成することもできるのでしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.1

 継続して同じ方法で年末調整を行う限り、その年の年内に実際に支払った給与を基準としてかまいません。ですのでたとえ12月分の給与であっても翌年に支払った給与は計算に入れる必要はないことになります。また、ある年は1月5日分を入れ、ある年は入れないなどとする方法はダメです。(所得税法36条1項) (引用開始) 給与所得の収入金額の収入すべき時期 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (引用終了) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02  ただし年末調整が終わった後で、年内に社員のどなたかに扶養家族の増減や社員が自分で支払う国保などの社会保険料が増えた場合年末再調整を行う必要があります。また年内に払うべき未払いの給与があれば、たとえ未払いでも年末調整の対象とします。

nekosansan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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