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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国公認会計士の税理士登録について)

外国公認会計士の税理士登録について

このQ&Aのポイント
  • 外国公認会計士が日本の税理士登録をすることは可能か
  • 公認会計士となる資格を有する者は無試験で税理士登録ができる
  • 外国公認会計士の登録は一定の要件と実務経験によって可能

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回答No.1

税理士法第3条で、税理士となる資格を有する者について規定されています(第1項第4号に公認会計士と明記されています)。 そして、同条第2項では、「公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。」と規定されています。 公認会計士法第16条の2の規定は、外国公認会計士についての規定ですので、要するに、外国公認会計士として日本公認会計士協会に登録することができれば、法律上、税理士登録できることになろうと思います。 ただ、外国公認会計士としての登録が認められた人は平成に入ってからは殆どいないのではないでしょうか。 今後はTPPなど、外国との交渉・取り決めにより国家資格の相互認証が進むかもしれませんが、今のところは“あくまで法律上は・・・”という状況と思います。

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