• 締切済み

山林の土地の境界の確認

住宅用の土地の購入を検討しています(現在契約済み)。  山林の土地も付いているのですが そこに境界の杭がなく 不動産会社の説明が二転三転したので 測量してもらい新たに境界杭を打って(現地の説明なし)いただいたのですが まだ杭の位置が合っているのか不安です  それで質問ですが 証明する文書(たとえば測量をしたとゆう測量会社の証明書)などを請求する事は出来ますか? また他にいい案がありましたらお教えて下さい  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akira0130
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.2

地籍測量図があるようなら、復元点の辺長をあたってみましょう。 だいたい、辺長(点と点相互の長さ)が記載されているはずです。 辺長がなく、座標のみの場合は、xy各座標から計算してください。

参考URL:
http://www.jibundetouki.com/kisochishiki/chisekizu.html
  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

隣の土地の方と立ち合いで測量しないと、 あとからもめることになりますよ。

関連するQ&A

  • 境界確認書と覚え書

    当方Aが隣家Bと立ち合いで境界確認書を作成しました。平成23年です。 土地家屋調査士に依頼した正式なものです。測量図も付いています。 開発後30年近く経過した地域で、もともとは公図しかない地域でした。 そして測量をするにあたり(任意座標で行う)、引照点となる道路台帳上の杭や金属プレートに不備があったので、公費で道路台帳の更新を行いました。(測量と杭やプレートの再設置) そして道路台帳に記載のある再設置された杭や金属プレートを引照点として、任意座標で民地の境界杭の位置を特定し、地積更正を行ない、仕上げとしてA、Bの双方立会いを行い境界確認書を作成しました。 ところが、昨年(平成26年)隣地が売りに出されCさんが新たな持ち主になりました。 Cさんに、不動産会社などを介して元の持ち主のBさんから境界確認書を引き継いでいるか(現物を渡されているか)を確認しましたが、間違いなく引き継いでおられました。 しかし、そのほかに、Cさんに土地を売った不動産会社と当方Aで、新たに境界の確認を行い、測量図などの添付のない、土地境界などに関する「覚え書」を作成しました。 この場合どういうことになるのでしょうか? 具体的に言いますと ・境界確認書(測量図付、私文書)と覚え書(私文書)ではどちらが法的効力が上? ・上記文書は双方とも立ち合いの上作成されたものだから、日付の新しいものが有効? ・それとも、境界杭は動いていない訳だから、今時のレーダーを使った測量ではほどんど誤差がない。すると、境界確認書も覚え書も実質的に同じ内容と言える。だから両方を保管? 上記が具体的な質問です。宜しくお願い致します。

  • 境界杭について

    お隣の土地が売りに出されることになりました。 私家と隣家の境にはAとBの位置に境界杭があり、県道とBまでの間が30cmほどあいているため、 AとBの延長線と県道の交差したところに、境界杭Cをいれることになりました。           A +    隣           私家           B +           C * -------------------------------- 県道 不動産屋と土地家屋調査士が言うには、 この場合、境界杭Cを正式な境界杭とする訳ではなく、境界の目安とするそうです。 作業をする時は、前もって連絡してくださいとお願いしているのに、 不動産屋や測量士さんがアポイント無しで突然来たり、 声もかけずにいきなり穴を掘りはじめたり・・・と 境界線にかかわる作業をしているのに、説明が少なくいい加減な感じを受けるのですが 私もなにぶん初めてのことなので困惑しています。 境界杭をいれるときに立会いをして下さいと言われましたが、 本来は杭を入れる前に、位置の説明、位置の決め方、測量器機を覗いてお互いに確認するといった 手順は必要ではないのでしょうか? また、立会う際にはどのようなことに注意をしたらよいのでしょうか?

  • 土地の境界について

    土地を購入しようと思いますが、雑種地で650坪です。 境界杭を探しましたが、見つかりません。 近隣との境界をはっきりさせるには、測量が必要なのでしょうか? それとも、地番がはっきりしていれば、どこかに測量図があり、境界がわかっているものでしょうか? また、測量して境界杭を売ってもらうには、手続きや費用は、どのくらいかかるのでしょうか? 測量はし易い、広い場所です。 必要と思われる、杭の箇所は、6~7箇所です。 購入の手段は、競売です。 先月も1箇所(250坪)購入しましたが、境界は、はっきりしておりましたので、問題なく購入できました。 素人なので、教えてください。よろしくお願いします。

  • 土地の境界について

    土地の購入契約を結びました。 仮測量が完了し、今後確定測量・隣家立会などが実施されるとのことです。 仮測量により既に隣家側が当方土地へ越境している部分(サイクルポート屋根部)があるとのことで、今後覚書(次回建て替えの際は越境しないようにする旨)を結ぶとのことです。 また、境界を示す杭などが無い箇所もあるため、引き渡し前に杭などの設置をしてもらいたいと思っております。 「質問」 1)上記杭の無い箇所に杭をうってもらうのは当然の権利となりますでしょうか? 2)その他に、土地の引き渡し前に気にする点(不動産屋へ要求する点)はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 境界杭の確認

    昭和50年9月土地家屋調査士でもある隣地の地主と双方の土地を測量(隣地の地主が測量)し境界を定め、登記いたしました。(登記測量図は有ります)境界は直線とし(前と後ろの距離33.25m)3本の杭を(前、中、後ろ)入れました。  今年になり隣地が売却され、境界を確認することとなりました。隣地の買い主より依頼された土地家屋調査士(前地主の土地家屋調査士は亡くなっている)に、現況優先の旨の説明を受け現在の杭(前と後ろ)を確認いたしました。 質問の主旨は隣地の開発が始まって中の杭が発見されたことと、その位置です。当方の土地には境界に沿って工場(昭和51年1月建立)が立っていますが、隣地は現在まで空き地のままで、1~2mの盛り土がされ、中の杭は埋もれその存在を忘れていました。(境界確認時、中杭の存在の提示は無く、当方もしていません) 中の杭の位置は、現行の前、後の杭を直線で引くと、90mm隣地側にあります。前の杭は道路拡幅の際、後ろは水路整備の際に入れ直しがなされたこと、境界に沿い建っている工場の基礎位置が建築確認申請図面上60cmに対し、37cmになること(中杭は55cm位置)等、現在の境界に疑問を感じています。  執れる対応策がありましたらご教授ください。

  • 土地の境界線について

    土地の境界線について 地続きの隣の土地を購入することになりました。 境界線がどこにあるのかを探してみたのですが、「杭」が全くありません。 測量士さんにお願いして測ってもらったら正確な坪数がでるのでしょうか? 公図は取り寄せてもっていますが、素人の私が単純に測ってみたら公図と坪数が違うように思えます。(測り方が違うのかも・・・) 契約書には「測量した面積によって坪数×坪単価=支払い金額になる。」と書かれています。 境界線がはっきりしていないので、測量がしっかりできるのか不安です。 よろしくおねがいします。

  • 山林の測量は土地所有者の承諾無しにやれるのですか?

    山林の測量は土地所有者の承諾無しにやれるのですか? 私の所有する山林において開発計画がありますが、私はこの計画に反対です。 しかし、事業者は「調査」と称して測量を強硬しようとしております。 勝手に土地に入ったり、杭を打ったりすることはできるのでしょうか。 法律上の問題はないのでしょうか。 また、私の土地の測量を止めさせる方法がありましたら教えてください。 ご回答をお願いします。

  • 土地家屋調査士は文書で説明しないのが一般的か

    お世話になります。 隣地所有者が、土地売却にあたり大手不動産会社系仲介不動産会社に依頼し、その協力会社、測量会社(社長は土地家屋調査士)が当方との境界測定を行いました。 その土地は四角形で2辺が道路に面しています。 境界測定については、当方が保有している地積測量図と、道路に面していない境界杭を元に行いました。隣地所有者は境界に関する情報は全くなく不動産会社にすべて任せていました。 1回の測定結果は、片方の道路に面している一つの境界ポイントが、素人の私が見ても間違いでした。(当方側にずれている) そこで、私が簡単な図面や測定方法を示し、2回目の測量をしてもらいました。 しかし、当方の指摘通りには測定せず、2回目も間違いでした。 このため、間違いの理由を文書にて回答を何度も求めましたが、その測量会社の社長、土地家屋調査士は、間違いでなく、認識が違っていたとの回答でした。 またその仲介不動産会社の副店長は、現地やメールで測量結果は正しいと主張していました。 当方が納得しないことから、しばらくして、不動産仲介業者が、参考までに他の土地家屋調査士に地積測量図と既知の境界ポイントを元に机上で図面を作成してもらいました。 その結果、 1)この会社の図面では地積測量図の通りの土地の面積であるのに対し、最初の測量会社による2回の測量結果は、いずれも地積測量図の土地面積より少ない。 2)当方が大きな間違いと指摘した境界ポイントは、上記参考に作成してもらった図面の境界ポイントに比べ、当方側に1回目が11.8cm、2回目が8.1cmずれていることがわかりました。 2つ目の測量会社の図面はあくまで机上のものですが、この差は大き過ぎます。 2つ目の図面を作成した土地家屋調査士は、分かりやすい文書で説明していただきました。 それに対し、最初の測量会社は、1年以上に亘り、仲介不動会社を通じて、正しいとする理由等について文書での説明を求めていますが(当方が座標値や計算過程を確認するため)、その会社の社長(土地家屋調査士)は口頭の説明はするが、文書での説明を拒否しています。 口頭で説明する内容を文書に書いてもらうことは、それほど難しいことではないと思いますが、 土地家屋調査士は、文書での説明ができない、行わないのが一般的なのでしょうか?

  • 土地の境界トラブル

    土地の境界のトラブルで困っています。お願いします。 家の建て替えをしています。 建て替えをするに当たり、土地の四方に境界杭(法務局の判のついた、地積測量図あり)があったので、そこから1cm控えて、ブロックを積みました。 いよいよ完成という時になって、家の裏の土地(登記上は畑だが、実際は月極駐車場)の持ち主から、私の家のブロックが越境しているのではないか? という指摘がありました。 我が家の3軒隣でも家の建て替えを行っており、古くから住んでいる方だったので境界杭などはありませんでした。そのため3軒隣の方が、測量をされ杭(正式なもの)を打ちました。その杭は、私の土地の杭よりも3cmぐらい内側でした。それをもとに、裏の土地の持ち主は、私の家のブロックの越境を主張しているようです。 裏の土地の持ち主が測量をし、裏の土地の持ち主側から見て、私の家のブロックが越境していた場合は、私はブロックを撤去しなければならないのでしょうか? また、もともとあった境界杭は意味を持たないのでしょうか? 問題になっている土地との境界にある杭は、十字のものとT字のものです。

  • 道路との境界

    未舗装の道路の幅2.5mということで土地を買ったのですが、道路の向かい側の土地の人から、向かい側の土地の境界はここだと主張してきて、道路を掘ると境界の杭が出てきました。 私の土地と向かいの土地の境界で道幅を測ると1.3mしかありません。 重要説明書には道幅2.5mと書いてありますが、土地の測量図には道幅の測定まではしてありませんでした。 私が買った土地自体は測量してあるので間違いはないと思っていたのですが、向かい側の境界杭も信用できそうです。 向かいの人からは、昔からある杭なので、後から測定して杭を打った私の境界杭が間違っていると主張しています。 もともと、道が狭かったのかもしれませんが、解決できず平行線をたどってしまいそうです。 もし、土地が減った場合は不動産屋から減った分は補償してもらえるものでしょうか? 減ってしまうと車を縦置きに1台分をおけるようにして、家を建てたのに車もおけなくなってしまい困っています。

専門家に質問してみよう