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山林の測量は土地所有者の承諾無しにやれるのですか?

山林の測量は土地所有者の承諾無しにやれるのですか? 私の所有する山林において開発計画がありますが、私はこの計画に反対です。 しかし、事業者は「調査」と称して測量を強硬しようとしております。 勝手に土地に入ったり、杭を打ったりすることはできるのでしょうか。 法律上の問題はないのでしょうか。 また、私の土地の測量を止めさせる方法がありましたら教えてください。 ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 その事業が公的機関(市町村や都道府県など)によって行われている場合、その機関の長により測量調査のための立入許可証が発行されます。この許可証が発行された作業員に対しては、法律上立入を拒絶することは出来ません(道路法、土地再開発法、下水道法など)。  立入許可証は作業員1人1人個別に発行され、作業中は必ず所持することが義務づけられています。許可証には許可された作業員の氏名、所属する会社名、発行者名(首長名)などが表に、適用される法律とその条文が裏面に記載されています。  以下は横浜市の例ですが、どこの自治体でもだいたい同じような形式です。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020900001.html

pass4536
質問者

補足

公的機関の調査や民間の開発で土地収用法に基づく土地立入許可証が発行された場合はご意見の通りだと思いますが、民間の開発で立入許可証が発行されてない場合のことを教えていただけませんか。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

自分の土地の部分をちゃんと全部柵で囲って立ち入り禁止の看板を立てていれば、 そこに立ち入った人間は不法侵入となります。 そうじゃなければ法的には「管理されていない場所」となり勝手に入られても文句は言えません。

回答No.1

山林には里道や、けもの道というものがあって、所有者の許可なしで通行する事ができます。 あなたの土地に杭を打つ事を許可しないのなら、作業を監視し、その場で拒否する事ですね。

pass4536
質問者

補足

里道やけもの道を通行できることは理解しましたが、道以外の山林内に立ち入り、地形の測量、土地の境界、立木調査などを行うことも違法ではないのですか。

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