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公道に面していない土地に家は建つ方法は?

nanyaroneの回答

回答No.1

役所の建築指導課で確認するのが一番かと思います。 おっしゃる通り建築基準法では家を建てるのに敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していないと建築の許可がおりません。 ただ、例外があります。俗に「43ただし」なんて言われる、建築基準法43条但し書きの規定です。 実際に経験しているのは敷地と道路の間に市が所有する水路があり、その上に出入りができる2メートル幅の橋があった場合です。この場合、実際には敷地と道路は接していませんが、43条但し書きの扱いで水路の占用許可をもらうことで建築が可能になります。 今回は一級河川というこや、橋の長さなど確認しないと一概には言えませんが、可能性はあると思います。 既に役所で確認しているなら、再建築は無理だと思いますが(無理にやるなら柱は残して再建築ではなく増改築、大規模修繕扱いになるようにすることです)、まだ確認されていないのであれば、役所の建築指導課に地図や出来れば公図などを持参してお聞きになられた方が良いと思いますよ!

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