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幅1mくらいの道路にのみ接した土地に家は建てられますか

都内のある借地に家を建てて住んでいます。 2年ほど前に南側に隣接して建っていた家が取り壊され、我が家は日当たりが大変よくなりました。 この状況を維持するためにその南側の隣地(同じ地主の借地)も値段が許せば借りようかと考えております。 しかし、その隣地は南側に幅1mくらいの路地が接している20坪ほどの土地で、他の東西、北の3方は隣地に接しております。 (1)このような土地に建物は建てられるのでしょうか。 (2)また、現在私が借りている土地と合わせるとカギ型ではありますが、約50坪くらいの広さになります。 この場合一つの敷地と考えて建物を建てられるのでしょうか。 近々借地の契約更改の時期が来るので可能ならその時に地主と交渉しようと考えております。 どなたかお教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.4

 そこが都市計画区域内であれば、接道条件がありますので、新たな土地だけで新築することはかなわないでしょうが、あなたが現在借りている敷地とひとつの画地認めてもらえるような状況があれば建物を建てることも可能でしょう。  ただ、建蔽率とか、容積率とか、条件がありますので役所に行きその土地がどのような条件がある土地・地域なのか確認したほうがよいでしょう。  なお、借地権には新借地法の適用を受けるものと旧借地法の適用を受けるものがあります。旧法のほうが借地人に有利です。今回、南側の敷地を借りるに当たって、もともとの土地が旧法適用の場合、合わせて借りることによって、借地権の適用が変わってしまうのか専門家に確認したほうがよいです。  

eagle-birdie
質問者

お礼

接道条件については大体理解しました。 その他の建築条件については確認したいと思います。 新旧の借地法に関わる点が一番やっかいかもしれません。 今借りている土地は戦後間もなくからのものなので、旧法ですが、新しく借りる土地が新法の適用を受けるとすると、合わせた土地の扱いはどうなるのかということですね。 これも確認したいと思います。  どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • reoleo
  • ベストアンサー率10% (3/30)
回答No.5

(2)のケースですが#3の方が言うように建築は可能だと思います。 というよりは実家は現状でその様な状態で家が建っております。 実家の場合は借地(2人の地主がいます)の上に家(店舗兼住居です) を建築しております。 もちろん地代もそれぞれの地主に別々に払っています。 15年程前に老朽化の為に更地にして立て直しもしました(もちろん両地主の 了解を得て)ので詳しい法律、個別の条件などは分かりませんが建築は可能だと思います。

eagle-birdie
質問者

お礼

そうですか。 実例があるのは心強いですね。 借地法が新しくなったとのことなので、私の場合は新旧の借地法の問題をクリアする必要がありそうですが、地主は一人なので交渉しやすいかなと思います。 どうもありがとうございました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

確認申請に土地の登記簿等は必要ないので分筆も合筆も関係ありません。お隣の土地と貴方の土地はくっついているのでしょう、今お住まいの土地が接道義務を果たしていればやり方によっては増築可能です。 只、昔から土地を借りている方はかなり安く土地を借りられていると思いますが、今度、新しく土地を借りるのは賃料も含めかなり難しいかもしれませんね。

eagle-birdie
質問者

お礼

現在住んでいる土地は接道義務を果たしております。 おっしゃる通り新しく借りるのは賃料などで折り合いがつきにくいかもしれません。 最悪 今のままでも南側に家が建たなければ現在の日照が確保されますので、それでもいいですし、家庭菜園にするなど、家を建てないことを条件にして借りられるかなど検討してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

1.接道条件が満たされていなければ無理だと思いますよ http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C0%DC%C6%BB%B5%C1%CC%B3 2.登記しないで合わせるという考え方は無いでしょう   それが出来れば接道条件の意味が無くなってしまうでしょうね 地主が合筆に応じれば可能かもしれません ただ、1筆の土地に2つの建物ですと他の規制があるかも知れません(不明)  「合筆して別な建物を建てる、完成後分筆する」  「旗竿地を買って家を建てる、貸すか家だけ売却する」 接道義務が無くなったのと同じになってしまいますから...。 法律も簡単には許さないでしょう 増築なら問題ないでしょう ■合筆(ごうひつ) 二筆以上の土地を合わせて一筆の土地とすること。原則として土地の所有者(登記名義人)は自由に合筆を申請することができる。所有者が異なる土地や、隣接していない土地、地目や権利の内容が異なるときは合筆できない。合筆することにより登記簿上、2つの土地は1つになる。また、合筆することにより公図も訂正される。

eagle-birdie
質問者

お礼

(1)の接道条件のこと、よくわかりました。  (2)合筆の件は、一度法務局に行って調べてみないとわかりませんが、もしかすると大きな一筆の土地を分割して借りているのかもしれません。 そんなことができるかどうかもわかりませんが、戦後の混乱期に私の家も含めて周辺4,5軒が地主の神社から借地を開始していますので、調べてみる必要はあると思います。 ありがとうございました。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

> しかし、その隣地は南側に幅1mくらいの路地が接している20坪ほどの土地で、他の東西、北の3方は隣地に接しております。 (1)このような土地に建物は建てられるのでしょうか。  その地目によって制限があるかもしれませんが基本的には建てられると思います。 >(2)また、現在私が借りている土地と合わせるとカギ型ではありますが、約50坪くらいの広さになります。 この場合一つの敷地と考えて建物を建てられるのでしょうか。  土地は2筆でも3筆でも建てらると思います。

eagle-birdie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私の借りている土地がどういう素性のものなのかをまずは調べる必要がありそうですので一度法務局で登記簿などを閲覧してきます。

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