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社内海外旅行における給与所得

会社にて、全社員対象の「海外旅行コンテスト」が行なわれ、特定要件を達成した者が、参加資格を 得るというものなのですが・・・ まず、全社員対象とはいえ、「コンテスト」とうたっている時点で課税対象となりますよね? 仮に、福利厚生(ありえないとは思いますが)としても、特定の要件を満たす者だけが、参加資格がある、ということだけでも課税対象となりますよね? 国税庁のHPを見ても、詳細は記載されていないのですが、今回の場合は「全社員対象」とはならない と思うのですが、いかがでしょうか? また、不参加者に対し、「お土産」として会社から渡した場合、「お土産」に対して、課税対象となるのでしょうか? ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>まず、全社員対象とはいえ、「コンテスト」とうたっている時点で課税対象となりますよね? コンテストだから課税対象になるわけではありません。 >仮に、福利厚生(ありえないとは思いますが)としても、特定の要件を満たす者だけが、参加資格がある、ということだけでも課税対象となりますよね? これも違いますね。 会社の全額負担の社員旅行の場合、 原則給与所得にならない場合とは。 旅行期間が 国内なら4泊 5日以内 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が 4泊 5日以内 旅行に参加した人数が、全体の人数の半分以上 (工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上) ただし、上記の要件で行ったとしても、 社員旅行に係る会社の負担額が多額なものについては、旅行に参加した人の給与として課税されるケースがあります。 この場合は個別に判断されることになりますが、 目安としては、従業員1人当たりに対する会社負担額が概ね10万円程度であれば、給与課税の対象とはならない事が多いです。 10万円を超えるようなものについては、税務調査などで見られ、給与所得として課税される可能性があります。 ですので、コンテストを行って選出させる人数と一緒に行く役員などの人数を合わせ、全社員の半数に満たなければ課税対象となります。 >不参加者に対し、「お土産」として会社から渡した場合、「お土産」に対して、課税対象となるのでしょうか? 金額によります。 ちなみに、業務による不参加者に現金支給すると、その人だけが課税対象となりますが、 業務ではない不参加者に現金支給をすると、非課税要件が整っていても全員分が給与として課税対象になります。

spctram
質問者

補足

大変遅くなりましたが、顧問税理士・所轄税務署に確認してみましたが、私の考え方が正解でした。 ご回答ありがとうございました。

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