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給与課税になりますか?
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職務に必要なため、従業員や、監査役などの役員がセミナーに参加する時の費用は給与課税されません。福利厚生費のような一般の損金に算入できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm 監査役が社内監査役であっても社外監査役であっても、いずれも同じです。
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