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規程の整備について

当社の旅費規程は現状、交通費・宿泊費のみの負担なのですが、 このたび長期出張者が出てきたため、出張中の食事の負担もしてあげたいと考えております。 ただ、そうするにしても規程の整備・上限金額の設定等必要ですよね。 と、そこで疑問が出てきました。 そもそも「規程を整備した上で損金算入を認める」旨はどちらに書かれているものなのでしょうか? 規程の作成・管理は経理ではないので、該当部署に作成依頼を出したいのですが 根拠となる条文などがあれば教えてください。

みんなの回答

回答No.2

 所得税基本通達9-3  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-01  規定を整備した上で損金参入を認めると謳われているものはありません。  上記、通達にも謳われておりますが、職階等によりバランスよく支払われているか?、  社会通念上妥当な金額か?同業他社と比較して必要以上に支払われていないか?と  いう事が、損金算入の条件となります。  従って、上記条件を満たすために、社内での旅費規程を整備・作成するべきと考えられます。  ただし、いくら旅費規程を整備していても、その通りに支払われていなかったり、また、  全従業員ではなく、一部の者にだけ規定を適用していたり、明らかに通常日当として  支払わないような高額な金額に設定されたりしていては、損金算入を否認される事となり  ますので御注意下さい。  否認された場合の取り扱いについては、上記URLの所基通9-4に謳われております。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

損金参入かどうかは既定の有無ではなくて、その支出の目的によります。 規定があってもその目的が事業本来の目的に合わないものは損金にはならないと思いましょう。 通常食事代は個人が給料から出すべきものです。 ただし、出張のように普通の食事ができない条件では、実費負担ということで出張全体の負担分を会社が出すことは認められます。また時間外手当が正確に計算できない場合も多いのでそれを含めて出張手当をきめている会社が多いと思います。 具体的には食事代ということではなくて、出張にかかる一般的な負担を填補する手当ということで常識的な金額を決めます。 たとえば宿泊の場合はいくら、距離にしていくら以上の日帰り出張はいくらという感じです。 その規定が過度に高額でなければ、出張の事実をもとに規定に決めた手当を支給しても損金を否認されることはありません。 逆に食事代などとすると個人への給与か交際費ではないかという疑いをかけられます。 また規定には損金にするなどの表現は不要です。業務に伴う出張に関する規定という考え方で十分です。

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