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重複受診の定義
恥ずかしながら重複受診がいけないことだと知らず、同じ症状で重複受診をしてしまいました。 1回目の受診が10月末でA眼科、 2回目の受診が11月末でB眼科です。 薬の重複はありませんでした。 今月、できれば早い時期にA眼科の受診をしたいのですが、 A眼科や保険組合から叱られる可能性はあるでしょうか?(保険は国民健康保険です) どのような場合が駄目なのか、教えてください。 (2回目の受診が11月末なので、12月初旬にA眼科を受診するのはやめた方が良いでしょうか?) よろしくお願いします。
- oshete_kudasare
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- 医療
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質問者が選んだベストアンサー
重複受診についてですが 明らかに問題になるのは睡眠薬や安定剤の類でしょうね。こういう薬は処方が30日までに限られているのですが、A医院で30日分処方され、B医院で期間内に再び30日分処方されたような場合です。濫用とか、場合によっては転売の可能性さえありますので保険者側はチェックします。今は保険請求がコンピュータベースになっていますので、チェックは難しくありません。 実際によくあるのはA医院で薬を14日分処方されたけど全然よくならないので7日目にB医院を受診したような場合ですね。これが問題になるとは思えませんが、B医院に質問がくる可能性はありますので、「A医院を受診してこれこれの薬を処方されたが改善しないので診察して欲しい」と述べればよいです。今のところ、A医院の残処方を患者さんなり医院なりが保険機関に払い戻すということはないと思います。なお、B医院が大学病院や大病院だったらA医院から紹介状をかいてもらうのが一番いいです。初診料安くなります。
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- hideka0404
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健康保険では、重複受診の禁止という項目があって、同じ病気で二つ以上の医療機関に受診することはできないとされています。 質問のように、医療機関に他院の受診を申告せずに受診して、同じような薬をもらった場合に、倍量の薬を飲むことになるからです。 最近では、患者さんが、薬についての知識も持つようになったので、このようなことはないと思いますが。 しかし、医療費の無駄でもあるので、健康保険組合では厳しくチェックをしています。 半年以上先になることもありますが、医療費の全額分の請求が保険者からいく場合もあります。 セカンドオピニオンは、そういう請求がいかないための制度でもあるので、現在の主治医に相談して、紹介状を書いても手うことをお勧めします。 セカンドオピニオンは、「現在の主治医の紹介状を持って」なおかつ「診察や治療を目的とせず意見を聞きに行く」ことを言います。 しかも「自費」100%負担です。 本当のセカンドオピニオンをやったことのある人は、あまり聞いたことがありません。 医療機関では月末でレセプト(請求書)を上げるので、月をまたいだ場合はバレ難いと思いますが、明らかにABAという形で病院を同じ病気でハシゴした場合はバレると思われます。 どうしてそのようにしているのか、甚だ疑問ですが、変えたら変えないことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>どうしてそのようにしているのか、甚だ疑問ですが、 会社で急に目の調子が悪くなり、会社を抜けて近くのB眼科に行ったということなのですが、、、 普段は自宅近くのA眼科に行っています。 しばらく日を空けてから、A眼科に戻ろうと思います。
- muttyou
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重複受診をしたからといって診療所や保険組合から叱られるなどということはありません。 A医療機関で治療を受けていて何かの理由でB医療機関に変える行為は決して珍しいわけでもなく、基本的に患者側の判断で自由に選べることが出来ます。 ただ治療する側からすれば、 診察に来た患者が現在どんな薬を飲んでいるのか、どんな治療を受けていたのかなどは当然把握しておかなければ肝心の診断や対処に間違いが起きる場合もありえますので、隠すことなく重複受診した時の内容を正直に伝える事が必要となります。
お礼
回答をいただきまして、ありがとうございます。 重複受診を咎められると、保険請求ができない場合があると、 また健康保険組合から本人宛に通知が来る場合があると聞き、質問をさせて頂きました。 月を変えたら大丈夫だとか、薬が処方できる最大量を超えていなければ大丈夫だとか、 書かれているページがあったのですが、実際はどうなのでしょう? 今回のケースは大丈夫でしょうか?(B眼科には、A眼科を受診したことは説明しています) どのようなケースが駄目なのかも知りたいので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。
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