• ベストアンサー

国民健康保険から扶養に入る手続きの間に受診してしまいました

失業保険の期間が終わったのにかかわらず、扶養に戻ろうと思ったのですが、夫の職場の手続き(公務員)が遅れてまして保険証が切り替えられていません。現在書類を出して申請中です。 私も浅はかだったのですが、その間(2月に入ってから)に、国民健康保険で歯科をかかってしまいました。今週もう一回受診があります。 この場合どういった手続きをしたらよいでしょうか? 国民健康保険は1月まで払い込んでいて、2月以降は扶養に入る予定でしたので入っていません。 また、国民健康保険から扶養に切り替わる日は 失業認定日ではなくて受給期間終了日翌日からなのでしょうか。 無知で恥ずかしいのですが おわかりのかた、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

何ら心配は不用です。病院に今切り替え手続き中である旨伝え、とりあえず国民健保で治療を受け、新保険証を入手したらそれを出せばよいのです。病院もそのように言うはずです。後は病院の指示に従いましょう。

randoseru
質問者

お礼

ありがとうございます。 病院の指示に従います。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

国保の保険料を払っていないだけなら、国保の被保険者でありますが、保険料が未納という位置づけです。一般的には、被扶養者として認定された日で国保の資格を喪失する手続きをすることになります。 なので、通常は、国保の保険料を払いながら被扶養者になる手続きを進め、被扶養者となった日で国保を脱退し、過払い保険料を返してもらうこととなります。 ご相談では、被扶養者の認定が遅れているという事なので、被扶養者の保険証をもらうまでとりあえず国保の保険料を払うことでしょう。 その場合は、認定日によっては後日国保に7割の歯科治療の医療費を払い、ご主人の健康保険にその7割の還付を受ける手続きが発生する可能性がありますので、記憶にとどめて置いてください。手間ですが、損はしません。

randoseru
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日病院にいってきました。 あとは指示に従います。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

歯科医院で再計算してもらえれば何とかなりますが、国保の被保険者でない者が保険を使用することは事実上の違法行為にあたります。 受給期間終了日翌日から被扶養者となることができます(手続き書類が遅くなればその分遅くなりますが)ので、 その日以後は保険診療の10割を一旦自己負担しておき、保険証が来てから、医院で清算、もしくは健保に療養費の請求を行います。 既に被扶養者の手続きをしているのであれば、次回も国保の保険証を使用するというのはいけません。 前回分も含めて歯科医院に説明するのがよいでしょう。

randoseru
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日病院に行き説明してきました。 今までの分はそのまま、今日は10割負担で 後日新しい保険証がきたら持ってきてくださいとのことでした。

関連するQ&A