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健康保険について

現在、失業保険をもらっており、国民健康保険に入っています。病院に行こうと思うのですが・・・11月18日には失業保険をもらい終わります(最後の認定日)。認定後すぐに主人の扶養に入る手続きをするのですが・・・。11月18日前までは国保を使って病院に行っていいものですか?まずいですよね?11月19日には主人の扶養に入る手続きをするため、11月は国保ではないということになりますよね?教えてください。

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  • jfk26
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回答No.1

健康保険の有効期限と保険料にはズレがあります。 保険料は月単位で日割りと言うのはありません、月の半ばで保険者が変わっても保険料を日割りで分割すると言うことはありません、月末の状態で判断されます。 しかし有効期限は日単位になります。 質問者の方の場合ですと、11月の末日は夫の扶養ですから11月分の国民健康保険の保険料は発生しません。 しかし保険証そのものの有効期限としては、11月18日までは国民健康保険の保険証が有効、11月19日以降は夫の扶養の保険証が有効となります。 >11月18日前までは国保を使って病院に行っていいものですか?まずいですよね? いいとかまずいとか言うより、当然国民健康保険の保険証を使わねばなりません。 >11月19日には主人の扶養に入る手続きをするため、11月は国保ではないということになりますよね? いえ、11月19日以降が夫の扶養の保険証が有効で、18日までの11月は国民健康保険の保険証が有効です。 ただ夫の会社の担当者が速やかに扶養の手続きをしてくれれば良いのですが、ずぼらだと扶養の資格取得日がずれ込むことも考えられますそうなると切り替わる日もそれに伴ってずれてしまいます(最悪は12月に入ってからと言うことも起こりえます)。 扶養の保険証が来たら、すぐに国民健康保険の脱退の手続きをとってください。 健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、申し出れば返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

smallbear
質問者

お礼

大変ありがとうございました。仕組みがよくわかりました。

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