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年金受給者が働くと年金額と合算での所得税が必要?

MSZ006の回答

  • MSZ006
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回答No.1

年金が2か月分で50万ですと年間300万。公的年金控除を控除して雑所得が180万ほどになります。 パート給与所得とこの雑所得180万円を合算して所得税を計算します。 年金収入だけですでに無税の金額を超えていますし、扶養控除や配偶者控除の対象となる金額も超えています。 なお、年間で50万円でしたら年金については所得ゼロとなります。 パート給与が年103万以下でしたら無税で、扶養控除等の対象になります。

uff52632
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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