• ベストアンサー

配偶者が年金受給者の場合の「配偶者特別控除申告書」

配偶者66歳、無職年金受給額約58万円 (1)配偶者の合計所得金額(見積額)には、受給した年金も所得として記入しなければならないのでしょうか? (2)その場合、所得の種類は「雑所得」になりますか? (3)年金を受給する前は、無職だった為38万円の控除を受けていましたが、年金を受給したことにより、控除額も減ってしまうのでしょうか? (4)控除には、世帯主の年収も関係あるのでしょうか?それは、いくらでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>配偶者控除と配偶者特別控除、一緒だと思っていました。配偶者控除を受けられない方のためのものが、配偶者特別控除なのですね! >もう何年もこの書類を提出してきたのに、何にも分からず出していたんですねぇ。。。お恥ずかしい。 あっ、書いてませんでしたが、実は配偶者控除と配偶者特別控除は、以前はダブルで控除可能だったのですが、平成16年分から改正により、配偶者控除を受ける人については配偶者特別控除は受けられない事となりました。 ですから、平成15年以前については、配偶者控除を受ける方でも配偶者特別控除申告書の記載も必要でした。 >(1)「あなたの本年中の合計所得金額の見積り額」の、あなたは誰を指していますか?申告書の提出をする人のことだと思っていましたが違いますか? その通りです、配偶者特別控除は、申告する本人の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用されませんので、その確認のために書く欄です。 (ただ、本人の収入がその会社の給与のみであれば会社で把握できる訳ですので、特に記載されなくても問題ないとは思います。) >(2)配偶者特別控除を受ける対象でない場合は、「配偶者特別控除申告書」の欄には何も記入しなくても良いのでしょうか?名前だけは書かなくてはいけないのでしょうか? その通りです、控除の対象でなければ、名前も書く必要はない事となります。 (もちろん保険料控除申告書も兼ねていますので、用紙の一番上の氏名等は書く必要があります)

hello-danny
質問者

お礼

詳しいご説明を頂き大変感謝しております。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>受給額が約58万円なので120万円以下、無職なので所得額は0円。ということは配偶者控除は適用されないということでしょうか? あっ、いえいえ、配偶者控除は適用されますが、配偶者特別控除は適用されない、という事です。 配偶者控除は所得金額38万円以下の場合に適用され、配偶者特別控除は所得金額38万円超76万円未満の場合に適用されます。 ですから、今回のケースは年金以外に所得がないのであれば公的年金等控除額の範囲内の収入金額ですので所得金額は0円となり、配偶者控除について控除を受けられる事となります。 (配偶者控除を受ける場合は、扶養控除等申告書に記載する事となり、配偶者特別控除申告書を受ける場合は、配偶者特別控除申告書に記載する事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

hello-danny
質問者

お礼

!!分かりました!! 配偶者控除と配偶者特別控除、一緒だと思っていました。配偶者控除を受けられない方のためのものが、配偶者特別控除なのですね! もう何年もこの書類を提出してきたのに、何にも分からず出していたんですねぇ。。。お恥ずかしい。 詳しいご説明&参考のURL、大変勉強になりました。ありがとうございました。

hello-danny
質問者

補足

恥かきついでに 特別控除申告書について、もう少し教えて下さい。 (1)「あなたの本年中の合計所得金額の見積り額」の、あなたは誰を指していますか?申告書の提出をする人のことだと思っていましたが違いますか? (2)配偶者特別控除を受ける対象でない場合は、「配偶者特別控除申告書」の欄には何も記入しなくても良いのでしょうか?名前だけは書かなくてはいけないのでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

(1)その通りです、但し、遺族年金と障害者年金については所得税の非課税ですので、所得には含まれない事となります。 (2)そうですね、雑所得に該当します。 (3)38万円というのは所得控除項目である基礎控除のことですので、ここでは関係ありません。 配偶者特別控除申告書の裏面に説明がありますが、65歳以上であれば120万円の公的年金等控除額がありますので、受給額がそれ以下であれば受給額が控除額となり、所得金額は0円となります。 ただ、所得金額が0円であれば、早見表をご覧頂ければわかりますが配偶者特別控除は適用されず、0円となります。 (その場合は、配偶者特別控除申告書には何も記載されなくて大丈夫です。) その代わり、配偶者控除(38万円)は受けられますので、平成17年分の扶養控除等申告書に配偶者の氏名等をお書きになられていないのであれば、会社に言って書き加えて下さい。 (最初から書いてあれば。何もする必要はありません。) (4)そうですね、世帯主というより、控除を受ける本人の所得金額が1千万円を超える場合は配偶者特別控除は受けられない事となります。

hello-danny
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 (3)について、分からないので教えて下さい。 >受給額が控除額となり、所得金額は0円となります。 所得金額が0円であれば、配偶者特別控除は適用されず、0円となります。(その場合は、配偶者特別控除申告書には何も記載されなくて大丈夫です。) 受給額が約58万円なので120万円以下、無職なので所得額は0円。ということは配偶者控除は適用されないということでしょうか?

関連するQ&A

  • 年末調整:配偶者控除等申告書の書き方について

    配偶者控除等申告書の書き方が分からないので教えてください。 父:給与所得者のみで見込みが約300万円 母(S25生):年金受給のみで年間約150万円 あなたの合計所得金額(見積額)は (1)のaの欄は3,000,000 所得金額の欄は1,920,000 (1)~(7)の合計額の欄は1,920,000 *1の欄に1,920,000を記入する。 配偶者の合計所得金額(見積額)は (3)のaの欄は300,000(150万から控除額120万を引いた金額) (3)のbの欄は0 所得金額の欄は300,000 (1)~(7)の合計額の欄は300,000 *2の欄に300,000を記入する。 あなたの本年中の合計所得金額の見積額の行の右端 区分Iは「A」 配偶者の区分IIは「(2)」 配偶者控除の額は380,000 書き方は合っているでしょうか? 母の年金受給のみの場合、必要経費等の欄は「0」でいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 配偶者特別控除について

    妻の支払金額が154万円、年金額が33万円なのですが、 e-Taxで入力してみると、控除額が36万円になるようです。 国税庁の表を見ると、 配偶者の合計所得金額が 95万円超~100万円以下で、 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が 900万円以下の場合、 控除額が 36万円 となるようなのですが、 ここで配偶者の合計所得金額というのが私がよく分かってないのだと思っているのですが、どういう計算をしているのですか?

  • 確定申告の配偶者控除

    申告者の私も申告すべき年金受給者です。今年の確定申告で配偶者の妻が去年から国民年金の受給を受けるようになりました(65歳)。それまでの妻は無職(専業主婦)で無収入でしたから配偶者控除は38万円でした。 質問事項は去年配偶者(妻)の収入が国民年金で約78万あります。 この場合 配偶者の収入が103万円以下ですから配偶者控除はこれまで通り38万円でしょうか?又所得が38万円以上~76万円以下の場合は配偶者特別控除で控除金額は所得により変動のようですが収入と所得とは違った見解でよろしいでしょうか?給与収入などの103万と所得38万以上の事がよく分かりません。よろしくお願いします。

  • 確定申告の【配偶者控除】について、教えて下さい。

    確定申告の【配偶者控除】について、教えて下さい。 夫婦同居していて、初めて確定申告の医療費控除を提出予定です。 確定申告書の用紙を見ると、【33番に配偶者の合計所得金額】とあるのですが… 主人は600万くらいの収入、私は、秋から、お手伝い程度のバイトをしまして、 私の、源泉徴収表を見ると、 〔給与・支払い金額・152000円〕 〔給与所得控除後の金額・0円〕 〔所得控除額の合計額・380000円〕 と記載があるのですが、どの金額を記入しなければならないのでしょうか? 記入漏れがあると、受領頂けないと聞き、自分なりに調べたのですが、高額のお給料のパートさんの例えしか見当たらず、配偶者控除の欄の記入説明がわかりませんでした。 記入の必要があるか? 記入しなければいけない場合は、どのような計算となるのか? 記入するべき、配偶者の条件をお教え下さい。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 年金受給者の配偶者控除について

     私は65歳で年金受給者です、確定申告の時、妻は控除対象配偶者です。(今無収入)    今度妻が公的年金受給年齢になりましたが生保年金も加入しており、合計金額が  38万を超過します。(数万円超過程度)  この場合私の扶養控除はなくなり、妻も確定申告することになると予定しています。  さてお聞きしたいのは     1.税金は増える(二人合計)ことは了解しております。     2.国民健康保険はどうなるんでしょうか。       この場合も世帯単位できめるんでしょうか。  配偶者控除がなくなると、どういった影響があるか一般的なことを教えて下さい。    

  • 配偶者特別控除

    配偶者特別控除についてわからない点がありますのでどなたかご教授ください。 私の会社から申告書の用紙が配られました。 現在、妻はパートです。 12月の給与はわかりません。 12月1週末にも書類(申告書)は処理すると会社は言っています。 妻の収入は103万円を越えるかどうかぎりぎりだと思う。なんともいえないと妻は言っています。 1.(給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 上について) "配偶者の本年中の合計所得金額の見積り額"とありますが、現時点では11月分までの収入しかわからないので、書き様が無いと思うのですが、なんと記入したら言いのですか。12月の金額によっては配偶者特別控除の金額は色々変わるものだと思うのですが。仮の推測の金額を含めて年収として合計所得金額としていいのですか。(かなり適当ですよね)もしこれでいいのだとすれば、結構自分では適当だと思うので不安なのですが... 妻の源泉徴収で記入金額に実際の金額が違いが出た場合はどうなるのですか(別に偽って申告したわけではないのに) 妻の会社での周りの話の中では、私の会社から配偶者用に収入を記入する用紙が申告書とは別にくると言っていた人もいたとの事でした。 そういうものは会社から一度も貰ったことがありません。 もし貰って記入したからと言って申告書は具体的にどの様に記入すればよいのか。

  • 配偶者特別控除の廃止について

    法改正等で何が最新の確定情報なのかわかりません。配偶者特別控除はなくなったのですか?主人の17年度の源泉徴収表を見ると、配偶者控除も配偶者特別控除も38万円ずつ計上されているように思えます。 また4月から働きに出ようと思っていますが、幾らまでなら控除を受けられ、扶養の範囲内でいられるのでしょうか。 主人の年収 5,428,490円 給与所得控除後の金額 3,802,400円 所得控除の額の合計額 2,237,587円 扶養家族の数 配偶者(私)他、子供2人 社会保険料等の金額/生命・損害保険料の控除額の合計   717,587円

  • 配偶者特別控除の申告について教えてください

    配偶者特別控除申告書に記載し申告したのですが 源泉徴収票に「配偶者特別控除の額」が記載されていなかった為 自分で申告をする予定です。 以下は申告書に記載した内容です 給与所得 収入金額等(133万円)-必要経費等(65万円)=所得金額68万円 配偶者の合計所得金額  68万円 配偶者特別控除額     11万円 (1)上記の内容で申告するのですが、配偶者本人が加入している生命保険料の控除も   申告することができるのでしょうか?   年間5万円以上の支払いがありますので5万円(最大)で申請することは可能ですか? (2)主人の源泉徴収に配偶者の合計所得欄には 133万円と記載がありましたが   「配偶者特別控除の額」欄が空欄になっていました。   この場合は配偶者特別控除額が空欄なので申告漏れということでよろしいのでしょうか。   会社に聞く前にこちらでお尋ねさせていただきました。

  • 年末調整の配偶者特別控除申告書について

    従業員に、給与所得者の配偶者特別控除申告書を 記入してもらったのですが、 雑所得で年金240,000円と記入してありました。 その配偶者の方は65歳未満です。 上記の通りだと、公的年金等控除額70万円と なるようですが、公的年金等控除額はどの用紙に記入 すればいいのでしょうか?

専門家に質問してみよう