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年金受給額について

 来年から厚生年金の比例報酬分の受給することが確定しています。ところが、ある企業から嘱託としての勤務依頼があり、勤務して1か月になります。  問題は、厚生年金の加入期間は約17年半程度有り、来年からの年金受給には影響しないことが分かりましたが、もし、勤務先から65歳まで勤務を求められた場合には(厚生年金加入期間最大で19年間という夫の扶養控除を受けるための要件を失うことになり、夫の扶養控除年間40万円が受けられなくなる心配があります。これは一生でしょうか?)  給料は年間総額200万程度かと思いますので、1年半勤務の後 退職したほうが良いのでしょうか。又はパートとも考えましたが、パート勤務は採用していません。 どのようにすれば、最大限のメリットを受けられるのか教えてください。出来れば専門職なので、仕事を続けたいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

失礼ですが、 ・年金、特に老齢の個性年金関係の話をするときは、生年月日と性別を書いてください(夫と書いてあるのでかろうじて女性だと分かりますが)。 生年月日と性別によって制度が大きく違います。 ・今厚生年金に加入しているかどうか、という肝心なことが書いてありません。 ・〉厚生年金加入期間最大で19年間という夫の扶養控除を受けるための要件 「扶養控除」にそのような条件はありません。 そもそも「扶養控除」は税金の制度ですし、夫婦間で適用されるのは「扶養控除」ではなく「配偶者控除」だし、ご主人に適用されるものだし……。 違う制度のことを間違ってそう呼んでいますね。 ※「控除」という言葉の意味を辞書で引いてください。gooのトップにも国語辞典があります。 「厚生年金加入期間が20年」とか「年間40万円」ということからして、ご主人の年金に加算される「加給年金」のことでしょうか? ※金額はご主人の生年月日により決まりますが、間違いありませんか? ・加給年金は、質問者が65歳になったら終了です。その後は質問者自身に「振り替え加算」がつきます。額が減りますが。 ・加給年金や振り替え加算が受けられないのは、「加入期間が20年以上の老齢厚生年金を受けられるようになったとき」です。 嘱託として働く間も厚生年金に加入するのなら、60歳以降(特別支給の老齢厚生年金)を受け始めてからの加入期間が年金額に反映されるのは、退職したときか65歳になったときです。 どっちが得か、という話は、具体的な金額が分からないと判断しようがありません。嘱託としての給与額も退職後又は65歳以降の厚生年金額に反映されるわけですし、逆に、厚生年金を受けつつ給与も受けるなら、給与額によっては在職年金の調整として年金額が減るということもあるし……。

nanami2000
質問者

お礼

加給年金の事を理解しないで質問しまして失礼しました。 先に届いていた加入記録お知らせを持って、社会保険事務所を訪ね、詳しく聞くことが出来ました。

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