自治会長としての公務執行妨害を考える

このQ&Aのポイント
  • 自治会長の仕事について知りたい。同僚が市の行事の世話役で休みを譲ってほしいと言っているが、公務執行妨害になるのかどうか疑問だ。
  • 自治会長としての仕事は公務に該当するのだろうか。市の行事の世話役は自治会長連合会と市が委託契約しており、休みを譲らないと公務執行妨害になると言われているが、それは本当なのか疑問だ。
  • 市の行事に参加するための準備や誘導、後片付けなどが自治会長の仕事として求められるが、休みを譲らないことが公務執行妨害になるのだろうか。私が譲らなくても問題ないのか知りたい。
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自治会長の仕事って公務になるんでしょうか?

バイト先は、人数に余裕がなく二人以上休むのを余程のことがない限り認めてくれません。 自分は、イベントに子供を連れて行くのを早くから決めていて、休みの届け(連絡)をしたら、同僚もその日休みの届けを出してたので話し合って休みはどちらかにして下さいと言われました。 同僚曰く、その日は市の行事の世話役なのでどうしても譲れない、自治会長としてする世話役等は自治会長連合会と市が委託契約して公務にあたるから、世話役をするなと言うんであれば、公務執行妨害になると言うのです。 そこで、質問ですが、公務員でもないのにその人の邪魔(参加させない)をする行為って公務執行妨害になるんでしょうか? 今回の場合、私が休みを譲らないといけないのでしょうか? 市の行事は、防災訓練で、消防、警察、学校、市が参加するものだそうで、参加者が何チームかに別れて、5つの訓練をスムーズに受けれるように、準備、誘導、後片付け等をすると言うものらしいです。

noname#205656
noname#205656

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.6

いわゆる行政協力員、行政嘱託員は首長から辞令を受けて従事する特別職公務員ですが、勤務時間についての契約上の拘束は無く、行事等への参加は半ばボランティアのようなものです。 おおむね、市長からの業務命令ではなく協力要請によって動いている立場に近いと考えてよいと思います。 市の防災訓練への参加ということであれば、主催者側というよりは受け持ち地区住民の取りまとめ役として、予め市から示された実施要項やシナリオに従うだけ、といったところでしょう。 よって、公務は公務ですが、町内会長の代理職の人があれば代わって貰えば良いだけですから、たとえ就業上の理由で欠席を強要されたとしても公務執行妨害にはあたりません。 まあ、PTA会長として学校行事に出席するのと同じ程度の事だと考えれば良いかと思います。 そもそも、こういった役職は拘束の割に報酬が少なく、現役世代では本業の妨げになるので、年金世代でないと損しかしません。 その相手の方が何歳くらいかわかりませんが、もし若中年層ということであれば、相当なボランティア精神の持ち主か、そうでなければ町内会で押し付けられて嫌々やっている気の毒な人ということになるでしょう。 譲るかどうかといえば、法的に見ても対等な労働者としての同義的関係においても、質問者氏が譲らなければならないという明確な理由はありません。 職場の中での慣習的なルールがあるならばそれに従うのが一般的かと思われますが、法的な根拠は特にありません。(申請順だとか、私事より公務優先だとか、慶弔優先だとか) ただし、町内会長などには災害時の災害状況監視や周知連絡、避難誘導など一定の役割と責任が生じますので、そのための実地演習ということであれば、本人が参加しないことで何らかの問題が生じる可能性も無きにしも非ず、といったところです。 もちろん、災害時地域活動の遅れなどでどんな事態が起ころうが質問者氏や勤務先の責任が問われるようなことはあり得ませんが、万が一に何かが起こった場合、その町内会長氏が「地域防災に無理解な職場と同僚」の事を公に批判するといった事態にならないともいえません。(「公務執行妨害」などという大袈裟な言い方をなさる人ならば十分にあり得そうです) ですので、勤務先が地場で地域との接点が多い場合などは特に、このような準公務(町内会とか消防団、PTAなど)について優先待遇をするような場合が、特に地方では、結構あります。

その他の回答 (7)

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.8

>世話役等は自治会長連合会と市が委託契約して公務にあたる 私は自治会の役員をしていますが、そのような話は聞いたことがありませんし、現に職務として自治体から委託契約というような契約は存在しないと思います。 恐らく、「名誉職」に自惚れてそのような発言が出たと推測されます。 同僚の理由は荒唐無稽であり、非見識と言わざるを得ません。 ただ防災訓練ということならば、自治会長の欠席は立場上難しいと思います。 これは私も役員として経験がありますが、会長欠席は率先して出席することはあっても、欠席はまずあり得ないと思います。 なのでここは、「休み届け」をどちらが先に出していたかで決めてはどうでしょうか? 先約優先という考え方です。 その同僚が先に出していたのであれば、今回は質問者さまが折れるしかないでしょう。 質問者さまが先に出していたのであれば、上記の理由+先約で休んでいいと思います。 もちろん公務執行妨害などにはなりません。

回答No.7

>そこで、質問ですが、公務員でもないのにその人の邪魔(参加させない)をする行為って公務執行妨害になるんでしょうか? なりません。 >今回の場合、私が休みを譲らないといけないのでしょうか? 断るのも、譲るのも、あなたの自由です。 自治会も、自治会連合会も全て、任意団体です。 公務ではありません。 「公務執行妨害になる」などと言うのは、全くナンセンスです。 おそらく、あなたを甘く見て、脅しているのでしょう。 市民オンブズマン彦根 http://blogs.yahoo.co.jp/ombudsmanhikone

noname#196137
noname#196137
回答No.5

公務執行妨害・・・みたいなもの、という意味でしょう。 防火訓練って、自治会長を中心に、結構前から話し合って計画します。 目前で休みが取れないとなると、誰かに迷惑がおよびます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

No.3です。 行政協力員で検索するとヒットします。 たとえば…… http://www.city.odate.akita.jp/reiki_int/reiki_honbun/ac30500531.html このような規則は、地方自治法の影響を受けているので、 どこでも似たようなものです。 町内会長の推薦=町内会長が自分でする ということですよ。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

自治会長は、「行政協力員」という名前の特別地方公務員 となっている自治体もあります。 そのような場合には、年間数万円~数十万円の報酬も支払われています。 公務執行妨害というのは、ウソですが、 公務というのは、真っ赤なウソ、とまでは、言えない。

回答No.2

休みの届けは、早い者勝ちというのが基本。公務云々は笑止千万だが、今回は、遅かった貴方が諦めなければならない。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

「自治会長としてする世話役」の仕事は、副会長が代理でもよさそうですね。 少なくとも、公務執行妨害にはなりません。 「世話役をするな」と言ってるわけじゃなくて、「休みを譲ってくれ」ですから。 「イベントに子供を連れて行く」って、あなたのお子さんだけですか? 他に連れて行ける人はいないんでしょうか。 代わりの人がいるかどうかじゃないかと思いますが。 今回の自治会長の仕事が個人的な約束より重要ってわけでもないでしょうし。 まあ、その人は自治会長の仕事の方が重要って思ってるんでしょう。 どちらも引かないのであれば、ジャンケンとかくじ引きですかね。 後々の人間関係にシコリが残らなければいいんですけど。

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