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すでにあるものを改良する形の発明は普通の発明と同じような申請でOK?

teo98の回答

  • teo98
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回答No.2

特許申請については、相手の発明者の許可は不要です。ただし、製品を販売する時点で、相手の発明者へのライセンス料の支払い義務が発生します。 御自分の発明が、相手の企業にも有益であれば、クロスライセンスとして、ライセンス料が相殺されることもあります。 世の中では、改良特許と呼ばれ、他人の特許の改善アイデアが多数出願されています。

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