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地盤改良は確認申請に無関係?

ハウスメーカーと地盤改良の件で協議中(施主は安全のため鋼管杭を、HMはコストダウンのため柱状改良を主張)、HM曰く、役所への申請に地盤改良は関係ないとのことで、改良方法が決まらぬうちにHMが確認申請を提出しました。後日不審に思い役所に行き閲覧させてもらったところ、ベタ基礎で申請してありました。ちなみにJIOは規定の地盤改良が施されれば不同沈下の保証をするといっています。そこで質問です。 1.役所は本当に地盤改良については考慮しないのでしょうか。 2.仮にベタ基礎で許可が下りた場合、JIOの保証を得るため鋼管杭による改良を施工した上でベタ基礎を載せても良いのでしょうか。 3.2.の場合、改めて鋼管杭を施工する図面(杭とベタ基礎との接合図のようなものがあるのでしょうか?)で確認申請提出をしなおす必要があるのでしょうか。 どなたか教えて下さい。

みんなの回答

noname#102385
noname#102385
回答No.3

今日は cyoi-obakaです。 #1さんと全く同意見ですが、蛇足の追加情報です。 1)に関して:木造2階建て専用住宅等は、建築機基準法第6条第1項第四号に該当する建築物(通称、四号建築物という)です。 四号建築物は、確認申請の特例(建築基準法第6条の3第1項第三号)があり、設計士の資格保持者による設計であれば、以下の図書を提出するのみ。(建築基準法施行細則第1条の3)  ・ 付近見取図(案内図)  ・ 配置図  ・ 各階平面図  ・ 浄化槽等の見取図 となってます。それぞれに記載する内容の規定が詳細にありますので、 一般的には、  ・ 四面立面図  ・ 二面断面図(場合によっては、矩計図) を追加添付しています。 従って、地盤改良に関する設計図書の提出は義務付けされていません。 2)に関して:地盤及び基礎に関する構造規定があるので、その規定に準じて保証機関は審査します。 3)に関して:行政庁は審査対象の事項ではないので、変更申請の必要はありません。 逆に、当初の申請に明記した場合、明記事項と異なる施工を行ったとして、図書の整合性を要求する行政庁もありますので、確認申請時には地盤改良の事項を明記しないのが一般的です。 要するに、小規模な建築物(四号建築物)は、設計士判断で建築して宜しい!としており、設計士にその責任を付加しているのです。 また、設計士は、どのような建物でもその設計内容に責任を負う責務があります(四号建築物に限った事ではありません)。 ただし、私が経験した事ではありませんが、地盤改良をした場合はその方法及び結果資料の提出を求める行政庁があるそうです。 その行政庁の意図は不明ですが、変更申請等では無いそうです! 単なるデーター収集なのかもしれません? 以上、蛇足的参考情報です。  

noname#78261
noname#78261
回答No.2

1、地盤の地耐力を確認をしない設計を完了させ、申請を出すのは審査状況にかかわらず設計としては基準法違反といえるんですよ。誰も指摘できませんが。でも、現在のほとんどの住宅規模でチェックされませんね。厳しいところは地盤の検討した書面もつけるところもあるようです。 2、むか~しは杭なら布基礎ていう選択もありましたが、今はほとんどが杭でもべた基礎ですね。地盤からの防湿なども考えるとわざわざ布基礎に変えることなくべた基礎工事で問題ないです。 3、もし、完了検査前に軽微な変更が他にも出るならその時でよいと思います。かなばかりに「鋼管杭による地盤改良」とかかくだけのことになると思います。でも、先ほど言ったように地盤の確認をせずに設計完了をするのは違反なので変更はおそらくださない方向になると想像しますよ。 大きな違反ではないかも知れませんが、あるべき姿を歪曲して都合よく考えているHMであります。世の中では「要領がいい」といわれるのでしょうが、「筋は通らない」話です。

回答No.1

1について 建物は、木造2階建ての住宅ですか? この場合は、「確認の特例」というのがありまして、建築確認申請の内容チェックに基礎の構造部分は含みません。ですので、設計者がベたで申請すれば、通常は、地耐力が平米当たり30KNあると判断するか、その程度までの地盤改良をするんだろうと判断するのみで、地盤改良の要否、その妥当性、等々は口をはさみません。あくまでも、設計者責任です。 2について JIOの保証ですが、通常は不動沈下について保障範囲内ですので問題はないかと思います。 3について 次に、再度の確認申請が必要か否かですか、法律に厳密に読めば、必要と判断もできますが、そもそも、確認申請に要さない(基礎は)要件なので、変更の申請はしなくても問題ないとも思われます。(通常は、しないです) 役所に聞いたほうが良いですよ。この辺の件は、バラバラですので。 追記として書きます。 住宅程度で、あれば柱状地盤改良でまず検討するのが一般的と思います。それとも、杭を打たなければならないほどの地盤なのでしょうか? すなわち、地盤が泥炭層とか腐食土でありしかもかなりその厚さがあるとかでしょうか?

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