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法人として金融機関から債権放棄を受けた際の手続き

祖父が経営していた会社がバブル崩壊時に破たんし、最終的に平成16年に10億円以上の債務免除を金融機関から受け、事実上事業活動は停止しました。 現在は債権者はすでにおらず、一部身内で債権債務は残っていますが、解決済です。 処が契約していた税理士が税務手続きを間違い、債務免除を受けた年の一般損失とセットオフして、債務免除利益を消す処理を怠った為、対外的に問題はないものの、現在でも法人として累積損失が10億円以上残っている状態で毎年確定申告を続けています。 もし今から廃業手続きを法務局、税務署などに対して取った場合、銀行借り入れがあるかのように確定申告しておき乍ら、「実は既に債務免除を受けています」と税務署に報告したら巨額の贈与税を要求されるのではないかと心配でなりません。 祖父はすでに他界しており、何も知らない私は その税理士に言われ形式上の代表取締役になってしまいましたが 税理士に対処を要求した処、その税理士は自分の間違った処理をごまかす為か、契約を放棄して辞任してしまいました。 何も関係していなかった私に巨額の贈与税を要求されても私にはまったく払えないし、どうしたらよいか大変困っています。 どなたかお知恵を貸していただければ幸甚です。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

まず、法人に贈与税は発生しません(※)。 発生するのは債務免除益です。 事例では債務免除を受けた事業年度にて、免除益を加算して処理しなかったため「いまさら債務免除を受けたことを言い出せない」のだと思います。 法人の解散登記と、清算手続きが終了するまでの確定申告とは違いますので、新しい税理士に依頼して処理してもらえばよいです(※2)。 既に債務免除益に対しての課税は時効消滅してますので、心配無用です(仮に仮装隠蔽悪質と判断されても7年ですから時効)。 ※ 個人対個人の間での贈与にかかるのが贈与税です。 希に個人対法人間の取引で法人の株主に贈与税が課税されるケースがありますが、特殊例です。 法人と法人の間の取引で贈与税が発生することはありません。 ※2 法務局には法人の解散登記をします。 解散した日から、新たに事業年度が開始されて法人税の申告をします。清算中の法人の確定申告書といいます。 すべての財産が清算されると「清算結了」となります。

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