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新入社員の年末調整

今年入社した新入社員です。 年末調整で質問なんですが、 ・平成25年4月入社 ・アフラックのガン保険に加入している ・平成25年1月~3月はアルバイトをしておらず所得なし 以上の点 だと、新入社員の私が用意すべき物ややるべき事はなんでしょうか? 今まで年末調整をしたことが無く、無知で恥ずかしいのですが、ご指導、ご回答お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…私が用意すべき物ややるべき事… まず、きちんと法令通り「年末調整」を行なう「給与の支払者(≒会社)」であれば、「どうすべきかきちんと指示がある」ので、それから行動すれば問題ありません。 --- 「新入社員」に限らず、「給与の支払者」が「年末調整」を行なう際には、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「配布・提出」を【再度】行い、(12月31日時点の見込みでの)申告内容に異動(変更)がないことを確認します。 この時、「人的控除を申告しない」場合は、「住所・氏名」などを記入して提出するだけです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※ちなみに、(手間を省くため)「年末調整前の年1回の配布・提出ですべて済ませてしまう」という支払者も多いです。 --- また、「生命保険料控除」などの「所得控除」を(「確定申告」ではなく)「年末調整」で適用したい場合は、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を使って申告します。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「何も申告しない」場合は、「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」は提出する義務はありませんが、「何も申告しないことを確認する」ために、提出を求められる場合が多いです。 なお、「…ガン保険に加入している」ということは、(今頃の時期に)「保険会社」から「保険料控除証明書」というような名称の書類が送られてきますので、「申告書」に添付します。 『[PDF]平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_05_02.pdf >>(2ページ目) >>生命保険料 添付書類 >>生命保険会社等が発行した証明書類… なお、「税制改正」があったため、申告方法が分かりにくくなっています。 不明な点は、「勤務先の経理担当者」「最寄りの税務署」「税理士」などに確認して下さい。 『生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- 「職域保険」の「社会保険料」については、自己申告の必要はありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、(「給与からの天引き」ではなく)自分で納付した「地域保険」の「社会保険料」については、自己申告しないと「社会保険料控除」が適用になりません。 入社前に納付している場合は、ご注意ください。 ※「平成25年分」の申告で「社会保険料控除」の対象になるのは、「平成25年1月1日~12月31日」に支払った保険料です。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『日本年金機構>年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 (和光市の案内)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html ***** (備考1.) 仮に、「年末調整で所得控除を申告するのを忘れてしまった」という場合は、「翌年の1月末」までは、「年末調整のやり直し」を支払者(勤務先)に依頼することができます。 とはいえ、「あきらかに自分のミス」ということであれば、「自分で確定申告をして所得税の還付を受ける」ほうが良いだろうとは思います。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 【ただし】、「所得控除を多く申告してしまった」=「源泉徴収額が不足している」という場合は、「原則として」、「支払者」に「年末調整をやり直す【義務】」があります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ※ちなみに、「従業員が確定申告して不足額を納めてしまった」場合は、「結果オーライ」で済まされることも多いですが、「原則」は、「支払者が」「年末調整のやり直しをして」「不足している源泉所得税を納税する」です。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html ***** (備考2.) 勤務先で申告できる「所得控除」には限りがあります。 「医療費控除」などは、「確定申告」でのみ申告可能です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm また、「年末調整」の有無にかかわらず「確定申告しなければならない」ケースもあります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm なお、「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は不要になります。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>新入社員の私が用意すべき物 保険会社から送られてくる「控除証明書」をとっておくこと。 >ややるべき事はなんでしょうか? 今月、会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に、その証明書を見ながら必要事項を記入、控除証明書をその裏に糊づけし、会社に提出することです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>アフラックのガン保険に加入している 年末調整用の控除証明書があれば、それを添付し必要なところに記入をすればいいだけです。

回答No.1

年末調整の作業(計算)は会社がやってくれます。会社から必要な時期に資料の記入提出が求められます。その求めに応えるでけで年末調整は完了します。 あなたの場合にはガン保険が社会保険料控除の対象になる可能性があります。もうそろそろ保険会社から1年間の保険料支払い証明書が送られてきますから一時保管し、会社の求めに応じて記入提出することになります。 記入方法は普通は保険料支払い証明書に説明があります。よく分からなければ会社の担当者or職場の先輩に質問しましょう。

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