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今になって言うのも遅いですが、年末調整を忘れたら
平成16年8月からアルバイトして現在(平成17年4月)もアルバイトしています。 先輩から年末調整で所得税の還付があった聞いたので、自分の年末調整が忘れていたことを気づきました。 会社からは何も言われなかったし、知識もなかったので確定申告もしていません。 今さら無理かもしれませんが、平成16年度の所得税還付を受ける方法があれば教えてください。 収入の内訳 平成16年8月 8万円 平成16年9月 11万円 平成16年10月 7万円 平成16年11月 8万円 平成16年12月 10万円 ところで、勤務先の会社ではアルバイト学生に対して年末調整をするよう勧める義務はないのでしょうか。
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正社員でもアルバイトでも、給与の支払者は、所得税の概算として源泉税を給与から控除して、その年最後の給与か賞与の際に、年末調整で1年間の所得税の精算をします。 ただし、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していないと、年末調整をすることが出来ません。 このように、年末調整がされていない場合は、本人が確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることとなります。 又、年収が103万円(勤労学生の場合は130万円)までは、所得税が課税されませんから、確定申告をすれば 今まで控除された源泉税が全額還付されます。 このように、還付になる場合は5年まで遡って確定申告が出来ます。 確定申告には、勤務先から源泉徴収票を貰い、印鑑と、還付金を振込んでもらう口座の通帳を、税務署に持参します。 なお、今後については、勤務先に「扶養控除等申告書」を年末調整の時までにて提出すれば、年末調整が受けられます。 用紙は、会社か税務署に用意されています。
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>勤務先の会社ではアルバイト学生に対して年末調整をするよう勧める義務 薦めるかどうかという話ではなく、 勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している場合は会社が年末調整を行う義務があります。 提出していない場合は義務はありません。というより出来ません。 扶養控除等申告書はメインの給与となる一箇所にしか提出できないものですから、バイトの掛け持ちなどをしている場合には2箇所以上に提出されるとまずいわけです。 そのようなことから他に働いているのかなどのことを問わないバイトの場合には提出してもらわないことが多いです。 その場合には確定申告しなければなりません。 基本は確定申告であり、年末調整は確定申告を省略する手段というわけです。
お礼
「扶養控除等申告書」をもらっていないかも。 自分から請求するものかな。? ご親切に教えて頂き 有り難うございました。 早速、税務署に行きます。
年末調整はアルバイトであっても学生であっても会社はします。 あなたの場合年末調整をして貰えない場合は税務署に行って還付申告します。 源泉徴収票の源泉徴収税額が申告することで全額還付されるでしょう。 会社から平成16年分源泉徴収票を貰ってください。 税務署には源泉徴収票のほかに印鑑と振込先の銀行通帳(振込口座が分かるもの)です。 今年の12月にもし会社で年末調整をやって貰えない場合は在学中であって年間収入が103万円を超えるようであれば、還付申告に勤労学生控除が受けられますので在学証明書などが必要になります。 今回は年収103万円を超えないので必要ありません。
お礼
早速、必要書類を準備して還付請求してみます。 ご回答有り難うございました。
- jimbeizame
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No1さんがおっしゃってる通りです。 所得税の還付申告は時効(正確な年数は失念:しかし少なくとも2年ほどはあったと思う)以内であれば大丈夫ですよ。 必要なものは、 「源泉徴収票」、還付金を入金する口座の銀行名、支店名、口座番号です。 あとは印鑑かな? 多分こう言う感じだと思います。 事前に最寄の税務署に電話をして確認しましょう。 >ところで、勤務先の会社ではアルバイト学生に対して年末調整をするよう勧める義務はないのでしょうか。 気持ちは分かるんですが、義務はありません。 バイトの税金まで気にするような会社はあまり多くないと思います。 これからはあなたのお友達や他のバイト仲間たちに税金の還付申告を積極的にどんどんと宣伝してください。
お礼
勤務先に責任ないなら、今後自分が気を付けておきます。 早速、必要書類を準備して還付請求してみます。 ご回答有り難うございました。
- rokoroko
- ベストアンサー率46% (7/15)
かなり、いい加減な返答になってしまいますが、 一応知っている限りの知識でお答えすると、 確かアルバイトは、年間20万を超える人が 申請する必要があったと思います。 そして、還付は一般にいわれている期日よりも、 かなり猶予があるので、まだまだ大丈夫だと思いますよ(私もかなり期日オーバーして申告した覚えが^^;)。 最寄の税務署に相談して、申請書をもらい、 手続きすればOKなので、まずは電話番号を 調べるてみることから、はじめてみてください。
お礼
あきらめていましたが、税務署に相談してみます。 ご回答有り難うございました。
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