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年末調整

はじめまして。 そろそろ年末調整の時期ですが、私は本職とアルバイトを掛け持ちしております。 前年度は本職のみでしたので、必要書類を会社に提出しておりました。 平成18年度住宅ローン特別控除を受けていますが、毎年引ききれず 特別徴収の住民税からも引いているみたいです(確認してません) 今回アルバイトの所得税も控除を受けることは可能でしょうか? その場合年末調整はせずに、確定申告を待てばいいのでしょうか? あと医療費控除はいくら以上かかった時で、いつからいつまでの分を言うのでしょうか? どなたかお詳しい方御教授いただけないでしょうかm(_ _)m

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >会社はこの社員は毎年還付されるから、所得税を少なく引いても大丈夫と思われているのか所得税が毎月他の社員と比べて少ないです。 「給与所得の源泉徴収税額」は「給与の支払者」が任意に決めることはありません。 「月給」の場合は、以下の「税額表」をもとに「決められた通り」徴収しているだけです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >…控除を申請しない年末調整ではマイナスになることはあるでしょうか? 残念ながら、「年間の給与支払額」と「年間の源泉徴収税額」、「申告できる所得控除」が分からないと分かりません。 その金額が分かれば、以下の簡易計算機で試算できます。 「所得控除」は「その他控除」に合算してもかまいません。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 >また確定申告すれば結局はマイナスの分も戻ってくるという認識で間違いないですか? 間違いありません。 なお、「年末調整」というのは、「年間の給与所得金額(*)から算出した所得税額」と「源泉徴収された所得税の合計額」の過不足を、「その年最後の給与」で精算しているだけの「社内的な」税務処理です。 なお、 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ですから、申告する「所得控除」が多いほど、「年間の給与所得金額から算出した所得税額」は少なくなります。 *給与所得金額=給与支払金額-「給与所得 控除」 ---------- 一方、「確定申告」は納税者自身が「税務署(国)」に「私の昨年の所得金額は、全部合わせると○○円でした。所得控除は○○円なので、税額は○○円になります。」と【自己申告】する手続きです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 また、(給与所得者など)申告義務のない納税者が、「昨年、源泉徴収で納めた所得税は○○円ですが、計算した結果、納めるべき税額は○○円なので、納め過ぎになっている所得税を、指定した口座に振り込んで下さい。」というように申告するのが「還付申告」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (備考) 「住民税」は、市町村が「住民の所得のデータ」にもとづいて税額を算定する「賦課課税方式」です。 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 「住民の所得のデータ」は「税務署」や「給与の支払者」から提出されますので、そこから漏れた所得なければ、「住民税の申告(前年所得の申告)」はしなくてもかまいません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(住民税は市町村)に確認のうえお願いいたします。 ※住民税は「地方税」ですから、申告に関する規定などが微妙に違うことがあります

noname#232913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簡易計算機やってみます、すべきことは理解できました、 他の皆様もお忙しい中、私の為に貴重なお時間をお使いくださって誠にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

本業の企業では、これまで同様年末調整を受けます。 本業企業から発行される源泉徴収票とアルバイト先から発行される源泉徴収票を添付資料として確定申告書を税務署に提出します。 医療費は所得額の5%と10万円のどちらか低い額を超えた部分が医療費控除として受けられます。 所得額といわれても「?」でしょうから、とりあえず医療費領収書の合計は算出して申告書にて医療費控除を受ければ良いと思います。 「いつからいつまで」か。 平成24年1月1日から24年12月31日の間の「領収日」がある医療費領収書が対象です。 システムを理解するのは大事ですが、説明をうけてホイホイと理解できるものではないので、とりあえず「すべきこと」を述べました。 ところで、会社に、住宅ローン控除の証明書(税務署から来てるもの)を提出する際にコピーをとっておくと、確定申告書の作成時にローン控除額の再確認ができます。 源泉徴収票に記載されてますので、コピーがなくても分かりますが「あったほうが、申告書の作成をするさいにわかりやすい」というレベルです。

noname#232913
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 添付する書類はコピーをとっておきます、参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせください。) >今回アルバイトの所得税も控除を受けることは可能でしょうか? 可能ですが、【掛け持ち】で「給与」の支給を受けている場合は、「合算して年末調整する」ことができませんので、自分自身で(会社とは関係なく)「確定申告」をする必要があります。 >その場合年末調整はせずに、確定申告を待てばいいのでしょうか? 「年末調整」は、「給与の受給者」が「する・しない」を選択することはできません。 「給与の支払者(≒会社)」が、「給与所得の扶養控除等申告書」の「提出の有・無」により、「年末調整をするか、しないか」を判断します。 今回は、2社の「給与所得の源泉徴収票」の交付を待って、「確定申告(還付申告)」を行います。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 「確定申告」は「その年のすべての所得」・「摘要を受けたいすべての所得控除」をもとに【自分自身で】納税額を算定し、「すでに源泉徴収によって納付済みの所得税」などとの過不足を精算する手続きです。 よって、勤務先が行なう「年末調整」においては、「所得控除」を申告してもしなくても、結果は同じです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm >あと医療費控除はいくら以上かかった時… 単純に「○○円以上」ということができません。 その人の「所得金額」、「医療保険などによって補填される金額」などによって変わってきます。 また、「医療費控除の対象となるかどうか?」の判断も必要です。 医療費控除は場合によっては判断が難しいことがあるので、以下の資料等を参照してもよく分からない場合は【混みあう前に】税務署に相談されることをお勧めします。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >…いつからいつまでの分を言うのでしょうか? 個人の税金は「暦年」で考えます。つまり、「1月1日~12月31日」です。 「いつ病院にかかったか?」ではなく、「いつ支払ったか?」です。 簡単に言えば「領収書の日付」で判断します。 (備考) 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 よって、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm mannokakuteisinnkoku.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>「2ヶ所で働いている場合」の項を参照 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※「確定申告のデータ」は、税務署から(申告書に記入した住所の)市町村に提出されるため「住民税の申告」は不要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#232913
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 今回何も添付せず、扶養だけ記入して本職の年末調整をと思っていますが 私は所得税のほとんどが年末調整で還付されているので 会社はこの社員は毎年還付されるから、所得税を少なく引いても大丈夫と思われているのか 所得税が毎月他の社員と比べて少ないです。 上に書いたことがあり得る場合、控除を申請しない年末調整ではマイナスになることはあるでしょうか? また確定申告すれば結局はマイナスの分も戻ってくるという認識で間違いないですか? 質問ばかりですみません。

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.3

 #2です。  給料明細ではダメです。  所得税が引かれていれば「源泉徴収票」をもらってください。  (これが、税金を納めている証拠になります)

noname#232913
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 アルバイト先で1月頃に発行してもらいます。

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.2

 本業の方で年末調整を行わずに「源泉徴収票」だけもらい、アルバイトの方でも「源泉徴収票」をもらって、2月に自分で確定申告すれば良いのではないでしょうか。  確定申告のやり方がわからなければ、税務署に行けば教えてくれます。  (今回のケースで相談に行っても良いかもです)

noname#232913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アルバイトの方でも源泉徴収表もらえるのですか? 給料明細だけではダメでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合年末調整はせずに、確定申告を待てばいいのでしょうか… 良いか悪いかではなく、年末現在で 2社以上から給与を得ている場合は、主たる 1社で年末調整を受けたのち、従たる社の分を合算して確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >今回アルバイトの所得税も控除を受けることは可能でしょうか… 確定申告の結果がそうなります。 >あと医療費控除はいくら以上かかった… 10万円または「所得」の 5% を超えたとき。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >いつからいつまでの分を… 今年の元日から大晦日までに、実際に支払った医療費。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#232913
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ちょっと理解しきれてなくて申し訳ありませんが、 とりあえずいつも通り年末調整(保険料控除、住宅ローン控除、医療費控除)を受けて 確定申告もするということでしょうか? 確定申告を理解しきれてなくて申し訳ありませんm(_ _)m

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