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年金受給者の不労所得について

別居の親を扶養に入れている会社員です。親の年金は100万円ほどです。 親に貯蓄でNISAを始めてもらおうと思っているのですが、投資での利益収入は所得とみなされますか?いくらまでなら扶養から外れなくてすむでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、親が65歳未満なら年金収入が108万円、65歳以上なら158万円以下なら、扶養でいられます。 なお、NISAでの株の所得は、その額に関係なく確定申告の必要がないため、税金上の扶養には関係ありません。 なお、株の所得は「譲渡所得」です。 また。健康保険の扶養は、「年金収入」が180万円未満なら大丈夫で、通常、恒常的ではない株の収入は含みません。 結論をいいますと、NISAでの株の所得は、扶養には関係ないということです。

mmm001100
質問者

お礼

迅速にご回答いただきましてありがとうございます。 税制上の扶養は、65才以上は年金の上限が158万までというのは知りませんでした。 健康保険の扶養というものもあるのですね。 前の方が回答してくださったように、「源泉徴収ありの特定口座」を使用していたり、NISAでの株所得自体が確定申告が不要とのことなので、原則、扶養から外れることはないようなので安心しました。 ただNISAはまだわからないことも多いので、非課税ということだけに踊らされないよう、リサーチしてから親に勧めたいと思います。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>年金100万 108万未満の収入は(税の)所得38万以下(基礎控除65万を引く)なので扶養可能(所得金額が38万円以上になると扶養から外される) http://kabukiso.com/zeikin/38man.html 「源泉徴収ありの特定口座」を使って株取引をしている方は、いくら利益を出しても配偶者や扶養から抜けることはありません。源泉徴収された利益は、所得金額の計算から除外されるから。 (例外:何らかの理由で確定申告をすることになった場合) 年金所得者の確定申告で雑所得が20万円以下なら不要ですが、超えると確定申告要(→市県民税もあがる) NISAのデメリット http://www.danna-salary.com/invest/nisa-demerit/

参考URL:
http://rh-guide.com/other2/tousi_zei.html
mmm001100
質問者

お礼

迅速にご回答いただきましてありがとうございます。 「源泉徴収ありの特定口座」にて取引すれば、原則、利益の額に関係なく扶養のままでいられるということなんですね。安心しました。 NISA、非課税のみがアピールされていますが、よくわからない部分もあり、申込手続きも煩雑そうなので、親に勧めるか考え中です。

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