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被扶養の条件(公的年金プラス個人年金収入)

60歳になって1年目です。 公的年金収入が25万円、個人年金収入が180万円(必要経費を除いた所得で95万円)あります。 公的年金の所得はゼロ円となるので、合わせた雑所得は95万円になると思います。 給与収入は103万円という被扶養の線がありますが、 雑所得はその名の通り、そのまま課税対象ととなってしまうのでしょうか? 個人年金は貯金の利子と同様に分離課税と考え、 今まで通り、扶養家族でいられると思っていたので、戸惑っています。 また、個人年金からは10万円弱が源泉徴収されています。 確定申告すれば、いくらか戻ると思われまが、しておいた方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>給与収入は103万円という被扶養の線がありますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきますが、給与収入 103万という物差しは正確ではありません。 正確には、「合計所得金額 が38万円以内」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与収入 103万を「所得」に換算すると 38万円になるだけで、扶養控除の定義はあくまでも「所得」が 38万以下です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >公的年金収入が25万円… 確かに「所得」は 0 で良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >個人年金収入が180万円(必要経費を除いた所得で95万円… ちゃんと意味が分かって 95万といっておられるなら、それはそれで良いです。 >雑所得はその名の通り、そのまま課税対象ととなってしまうの… 話が 180度変わってしまうのですね。 課税対象になるかどうかのことと、他の者の控除対象扶養者あるいは控除対象配偶者になれるかどうかのこととは、次元の異なる話ですよ。 課税対象になるのは 「合計所得金額」-「所得控除の合計」 が 2,000円以上になるときです。 所得控除とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >個人年金は貯金の利子と同様に分離課税と考え… 分離課税などでありません。 総合課税です。 百歩譲って、分離課税である株の譲渡益などでも「合計所得金額」には含まれますので、分離課税を理由に >今まで通り、扶養家族でいられると思っていたので… などという考え方は通用しません。 >確定申告すれば、いくらか戻ると思われまが… 前述のとおり「所得控除」に該当するものがどれだけあるかによります。 仮に、「基礎控除」以外には特にないものとすれば、あなたの課税対象額は 57万円。 (95 - 38) × 5% = 28,500円 ですから、71,500円が還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gai_a
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 自分でも随分混乱していたことが、よくわかりました。 株の譲渡益も合計所得金額に含まれるということですが、 貯金の利子等も確定申告の時、所得として申告の必要があるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >給与収入は103万円という被扶養の線がありますが、雑所得はその名の通り、そのまま課税対象ととなってしまうのでしょうか? 「所得」はすべて課税の対象になります。 「給与所得」も例外ではありません。 「課税の対象」にならないものは、「非課税の所得」として申告する義務自体がありません。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html もちろん、「実際に課税される」のは「所得金額から所得控除を差し引いた残額」です。 式にすれば以下のようになります。 税額=(所得金額-所得控除額)×税率 つまり、「所得金額」≦「所得控除額」ならば所得税は0円ということです。 ちなみに、納税者には全員「基礎控除 38万円」が認められていますので、「所得金額 38万円」までは誰でも所得税額0円ということです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >個人年金は貯金の利子と同様に分離課税と考え、今まで通り、扶養家族でいられると思っていたので、戸惑っています。 「税法上」は「扶養家族」という呼称は使いません。 一定の要件を満たした者を「扶養親族」と呼びます。 なお、「税法上の扶養控除の対象となる親族(家族)」のことを、はっきり区別するため、「控除対象 扶養親族」と呼んだりもします。 ※親族のうち「配偶者」には、「扶養控除」とは別に「配偶者控除」が用意されていて、呼称も「控除対象配偶者」となります。 「扶養親族」「控除対象配偶者」ともに、「年間の合計所得金額が38万円以下」であることが要件になっています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※「配偶者」に限っては、(所得金額が38万円を超えて)「控除対象配偶者」ではなくなっても、「配偶者【特別】控除」があるので、「控除を受けていた(もう一方の)配偶者」の税金が一気に増えることはありません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ちなみに、「合計所得金額」は、以下のような所得の合計なので「雑所得」も含まれます。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm ※「所得金額」はあくまでも「所得控除を差し引くまえの金額」です。 (備考) 「健康保険の被扶養者」、「会社の支給する手当」については、税法上の「扶養控除(配偶者控除)」とは違う要件を定めています。 それぞれ、以下の問合せ先にご確認ください。 ・「健康保険の被扶養者」…加入している健康保険の保険者(保険の運営者) ・「会社の支給する手当」…支給している会社の総務・庶務 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >…確定申告…しておいた方がいいのでしょうか? 「確定申告」が必要と思われます。 『Q.個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?』 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q6.html >>年金から所得税が源泉徴収されても、源泉分離課税…とは違うため、確定申告をして精算します。 不明な場合は迷わず「税務署」へご相談ください。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) 『年金を受け取ったとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします

gai_a
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 また、健康保険関連などのリンクもとても参考になりました。 健康保険の方は所得ではなく、収入で被扶養が決まるようなので、 課税も健康保険も被扶養から外れることになって、 支出が大分増えそうです。がっかり。 個人年金については、正直、ここまで考えて加入したわけではないので、 見込みが違ってしまいました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

以下を参照して計算してみてください。 雑収入合計が25万円ですが、基礎控除38万円が有るので、実際の課税対象所得は0円になり、税額は0円です。 個人年金から10万円弱が源泉徴収されていますので、その個人年金は分離課税です。 年間180万円未満(60歳未満は130万円未満ですが、60歳以上は180万円未満です)の収入ですので、被扶養者になることが出来ますので、今まで通り、扶養家族でいられます。 税額は0円ですので、確定申告しても戻りません。

gai_a
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そのあとの別の回答と分離課税の件、被扶養の件、 で違いがあるようなのが気になります。

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