• ベストアンサー

農地への戸建住宅建設

kubira2013の回答

  • ベストアンサー
回答No.5

都市計画法と農地法という、2つの法律による規制がからんできます。 都市計画法による区域区分は、市街化区域と市街化調整区域の2種類だけではなくて、それ以外に、非線引都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外もあります。 市街化区域と市街化調整区域の2種類に区分されているのは、基本的に、区域内人口が10万人以上の都市計画区域だけですし、人口1万人未満の町村は全域が都市計画区域外ですので、全国的にみれば、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも区分されていない農地の方が多いです。 これら5区分のうち、市街化調整区域だけは、面積に関係なく、建物の新築には開発許可が必要です。 それ以外の4区分の区域は、一般的な規模の個人住宅程度なら、開発許可は不要です。 市街化調整区域で開発許可を受けることができるケースは極めて限定されていますので、普通は無理です。 農地法の規制の方は、市街化区域の場合は農地法第5条届出、他の4区分の場合は農地法第5条許可が必要です。 農振法の農用地区域内である場合は、農地法第5条許可申請前に、農用地区域からの除外手続きが必要です。 なお、農地取得者に制限があるのは、農地法第3条許可(耕作目的での農地取得)の場合だけであり、農地法第5条許可(転用目的での農地取得)の場合は、農家・非農家は関係ありません。 許可されるかどうかは、「転用できる農地かどうか」(保全の必要性が高いかどうか)の問題です。 農地法第5条許可は、「取得後に転用することを前提とした、農地のままでの所有権移転等」を許可するものであり、農地法の規定により、この許可を受けないと、所有権移転の法的効力が発生しません。

yusamanman
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 戸建住宅にかかる風圧力

    戸建住宅の新築の検討を進めているのですが、その際風圧力に必要な壁の量・・・という記述をよく目にします。そもそも想定している風圧力とはどれくらいなのでしょうか??どなたかご教示ください。

  • 農地取得について

    農地取得について はじままして、宜しくお願いします。 私は最近結婚し、住宅を新築しようと土地を探していた所、主人の叔父が所有する市街化調整区域の農地(白地)が候補にあがりました。 しかし主人は農業従事者ではない為、農地を取得することが出来ません。 ここで質問です。 (1)叔父に農地転用申請、住宅の建築をしてもらい、地目が宅地に変更になってから私たちが土地と住宅を買い取ることが可能かどうか。 (2)義父(叔父の実弟)がその土地を、農地のままで叔父から贈与または相続が可能かどうか。(義父は非農業従事者) (3)上記(2)が可能と仮定して、その場合贈与と相続ではどちらが良いのか。 以上、素人の拙い文章ですが、宜しくお願いします。

  • 線引き後に取得した農地に分家住宅を建てたい

    市街化調整区域内に線引き後に取得した農地があります。 その農地は、用水もなく水が引けず、米を栽培することはできません。 ここに分家住宅を建てたいと思っていますが、線引き後に買った土地と言うことで、許可されないだろうと言われました。 審査会にはかることになるだろうが、難しいとのこと。 ここに分家住宅を建設することは絶対に不可能なのでしょうか? また開発審査会や建設審査会で許可される案件はどのようなものなのでしょうか? 他にも市街化調整区域に土地を所有していますが、米の作れる農地をつぶすよりは、農地としてよくない土地に建てる方が農家としてメリットがあるのですが…

  • 戸建住宅を建てるにあたって

    福岡にて戸建住宅を建築家に設計を依頼して建てたいと考えております。その際、建築基準法の他に必要な法律、条令等がわかりやすく整理・説明されているサイトがあればご教示ください。何卒よろしくお願いいたします。

  • 農地転用の手続きと住宅メーカーについて

    市街化調整区域の土地を購入し、農地転用の手続きをある住宅メーカーにお願いしてます。 自分でやるにはとても複雑で難しい上、建物の間取り図が必要とのことだったので、ある程度要望を伝えて間取りを書いてもらい、手続きをお願いしました。 今後、手続きを終えて、建築の許可が出た後に、住宅メーカーを変えることは可能でしょうか? まだ、住宅メーカーと契約のサインをしたわけでは無いのですが、上記のような手続きまでしてもらった後に他メーカーに変えるのは非常識なのでしょうか? 色々と熱心にやってくれたので変えるのは心苦しいのですが、迷ってます。

  • 農地法5条申請について

    住宅兼小さな店舗を建てられる土地を探しています。手頃な土地があったのですが、 地目が、畑で 農地法5条申請が必要と記載がありました。 申請すれば、住宅兼店舗の建物を建てることができますか? また、申請や手続きは複雑でしょうか? 申請代行や手続きのおおよその費用、他に注意事項なども教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

  • 住宅用土地の購入方法は?

    戸建て住宅を新築したくて土地(100から150坪以内)を探しています。 その結果、何箇所か目ぼしい所を見つけました。 この目ぼしい所(土地)は、いずれも隣地及び周辺は戸建住宅が建っていますが、現在は農地(畑、水田)です。 その土地(農地)の所有者名、売る気があるか、正確な形状、広さ、土地履歴などはわかっていません。 この後どうすればよいでしょうか?。 どこかの不動産屋さん(その土地のある市町村の)を通して、それぞれについて購入できるか?、価格などを含め調査してもらえば良いのでしょうか?。 農地転用許可なども含め取次の不動産屋さんに頼めるものなのでしょうか?。 各土地について1つの不動産屋さんとは限らないですよね?。 その場合、取扱手数料?はどの様になるのでしょうか?。

  • 農地購入の税金について

    農地購入の税金について 自宅の駐車場が手狭になり、近くの農地を購入する機会を得ました。 ところが地主の友人と話していたら外部の農地を取得することはできないので、先に宅地に変更し、その後購入する手続きをすると言われ、更に今まで農地として払っていた税金と、宅地として払う税金の差額を農地登録期間分、まとめて払わないといけないと言われました。 要約させて頂くと (1)農地は売買できないので契約前に宅地に変更する必要がある。 (2)農地登録期間分の宅地税金との差額を払う必要がある。 (例えば農地税金が年間5万、宅地が10万として30年農地だったら差額の5万×30年=150万を払う必要がある) この2点です。 (1)は何となくわかるのですが、(2)はよく理解することができませんでした。 土地購入などしたことがなく、全くわからないので意味不明な質問になっていたら本当に申し訳ないのですが、ご教示頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 農地 所有権移転登記 判決 農地法の許可申請

    被告は原告に対し ○○の土地について、平成何年月日贈与を原因とする所有権移転登記手続きをせよ  という文言の入った判決をもらいました。 土地は農地です。 農地なので、農地転用の許可が必要なので、これから申請しようと思います。 転用の申請人(被告)は登記簿所有権所有者ですが、協力的でないので困っています。 協力してもらえない場合、所有権移転登記手続きには、農地転用許可を取得することが前提となりますので、農地転用の申請は原告が被告に代位してできるのでしょうか? 農業委員会に問い合わせたところ、こういうややこしいのはやめてくれと言われ、できるかできないかは、教えてくれなかったので困っています。 根拠となる条文を教えてください。よろしくお願い申し上げます。

  • 雑種地で農地転用の許可申請?

    父親所有の土地に家を建てました。 その土地が雑種地なのですが、住宅ローンの金融機関に、農地転用の手続きをしないといけないと言われました。 農地転用許可申請とは、農地を他の地目に変更するということだと思っていたのですが、 1.雑種地に対して農地転用を行うというのはどういう意味なのでしょうか? それは必要なことなのでしょうか? 2.そして、雑種地のところに既に家を建ててしまったことについては問題ないのでしょうか? 3.市街化区域ですが、農地転用の手続きを自分でする場合、 期間、金額などどの程度かかりますか? 4.また手続きについて参考にできるサイトのURLや書物などありましたら教えてください。