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賄賂となるかならないか
hekiyuの回答
- hekiyu
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”次の贈与は賄賂となるでしょうか?” ↑ 賄賂となるためには、次の条件を総て満たす必要が あります。 1,職務に関する行為の対価であること。 2,それが不法の利益であること。 ・親からの生活費の仕送り ↑ 職務と対価関係が無いので賄賂にはなりません。 ・お年玉 ↑ これもです。職務と対価関係がありませんので 原則賄賂にはなりません。 ただ、社会通念から外れるほど高額だとかの モノだと、職務との関係が疑われるでしょう。 ・おごり ・お中元 ・ご厚意によるプレゼント ・記念日(誕生日等)のプレゼント ↑ 判例によりますと、職務と対価関係にあると 認められない程度の社交儀礼に基づくもので あれば、賄賂とならないが、それを超えると 賄賂性を帯びるとしています。 ・カップル相手からの結婚指輪 ↑ 職務との対価関係が無いので賄賂ではありません。 ・冠婚葬祭のご祝儀 ↑ これはお中元などと同じになります。 ・日本国外滞在時のチップ ↑ 公務員がチップをもらう、というのが想像 できませんが、職務と関係があれば賄賂性を 帯びます。 ・裁判員裁判の裁判員としての給与 ↑ 一定の公務員は裁判員になれませんが、 なれる公務員の場合ですね。 日当は職務と対価関係にありますが 不法の利益とは言えませんので、賄賂には なりません。 ・来場者全員プレゼントによるもの ・くじによる景品(賭博を除く) ・裁判所より命ぜられたもの(扶養や慰謝料等) ・予め書かれていた遺書による相続 ↑ これらは、職務と関係がないので、原則 賄賂にはなりません。 職務と関係があるのに、それを隠匿するような 場合であれば当然、賄賂になります。 ・金品でも物品でもないもの(サービスや介護等) ↑ 賄賂の対象となるのは金品に限らないとするのが 判例通説です。 H、サービス、就職の斡旋、地位の向上などは 賄賂になります。 ・当該公務員が信仰している宗教の活動によるもの ↑ 職務と対価関係にあるかどうかで、決まります。 無いのが通常でしょうから、賄賂性も無いのが 通常です。
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