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離婚調停について

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.3

お尋ねの件、順番にアドバイス差し上げます。 ◎「離婚調停」というのは、お互い離婚について養育費とか慰謝料とかを双方話し合い、折り合いがつかないときに、初めて離婚調停を起こし、調停委員を交えて話し合うものではないでしょうか。 ↑夫婦で離婚及び離婚条件がととなわなければ、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」(お尋ねの場合離婚調停です)を申し立てて離婚及び離婚条件を話し合うことになります。そこで出来るだけ夫婦の合意を図ります。 ◎いきなり「離婚調停」は起こせるのでしょうか。また離婚調停を起こせば慰謝料がたくさん取れるというものなでしょうか。 ↑離婚調停は、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てれば可能です。窓口に行って離婚調停を申し込みたいのですが・・・。と、言えば申込用紙を出してくれます。その用紙に必要事項を記入し、戸籍謄本を添えて申し込めば受け付けてくれます。受付後約1週間ほどして裁判所の書記官名で、第1回目の調停の期日とそれに備えて準備するものを書いた案内が届きます。書記官から第1回目の調停の案内が届いた、1ヶ月後くらいに第1回目の調停が開かれます。 調停を申し立てたからといって慰謝料が多く取れるなんて事はありません。逆の場合もあります。しかし、調停で慰謝料を請求したい原因を堂々と主張することで慰謝料を多くもらえる可能性もあります。慰謝料は、不貞とかDVを働いたとかの離婚の原因がない場合でも、離婚そのものを原因として慰謝料を請求することが出来ます。後者の場合は、主に働いていない主婦の場合が該当します。離婚の原因が無いのに夫側が離婚そのものに対して慰謝料を請求しても認められないでしょう。 離婚調停で弁護士を入れるのは無駄です。お金はあるが暇が無い、という方なら弁護士任せも良いでしょう。調停に専門的な知識は不要です。自分の気持ちとか事実を訴えれば良いのです。調停は使い方で大変役立ちます。調停の場で主張すべき事を主張する、という姿勢で臨めば役に立ちます。逆に、自分に非が無いので調停結果は自分に有利に働くだろう、と思っていると腹の立つ結果になら無いとも限りません。使い方次第です。 子供さんがいらっしゃるのなら、養育費、そして財産分与の話し合いが離婚とは別に必要です。養育費とか財産分与は調停が不調になってもいきなり裁判には移行しません。養育費及び財産分与は「審判事項」ですので審判に移行します。審判というのは、調停は双方の間に調停委員2名と裁判官1名のスタッフで一つの調停を取り仕切ります。その調停が不調になれば、養育費及び財産分与で調整できない場合、希望により審判に移行します。審判は調停員は参加しません。裁判官のみで審議します。尚、調停に出席せずに不調になれば5万円から10円の範囲で科料が課せられます。そして、以降の問題解決に良い影響はありません。調停に備えて、言いたいことを事前に紙に書いて準備しておくことをお勧めします。

mottu1984
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 ◎「慰謝料は、不貞とかDVを働いたとかの離婚の原因がない場合でも、離婚そのものを原因として慰謝料を請求することが出来ます。後者の場合は、主に働いていない主婦の場合が該当します。離婚の原因が無いのに夫側が離婚そのものに対して慰謝料を請求しても認められないでしょう。」 ↑ とありますが、私の妻はパートでありながら毎月定期的に収入があり、6月と12月に賞与も僅かながらもらっています。ということは、私の妻は慰謝料が認めてもらえない若しくは認めてもらえたとしても少額の可能性もあるということでしょうか。 妻は私から相当の慰謝料を取れると思っているみたいなので、本当に取れるかどうか調停開始までに、法テラスの無料弁護士相談にでも相談してみます。

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