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アルバイトの健康保険年金の加入について

友達の会社が、アルバイトに社会保険の加入を逃れるために、しようとしていることの違法性について教えてください。 健康保険の加入条件に正社員の週の勤務の3/4未満であれば非加入とのことなので、 社員が週5日40時間の勤務で有る。、アルバイトが3/4未満でにするために 3日を 自分の会社で支払い、あと2日を別会社を作りそこから支払いをすること計画中です。 勤務先は、同じ会社です。 こういうような事が良いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

ご質問の件、私も色々と考えを巡らせたことがあり実際にやってたこともあります。 今でもやってる会社は結構あるかなと思います。 このケースの問題点は、2社勤務になった場合には、基本的に2社の合算の給与に対して社会保険料がかかるというところです。片一方だけ入っていればそれ自体は脱法行為になります(意図していないケースもあるとは思いますが)。 ただ、これが現時点で大きな問題になっていない理由もあります。 健康保険や厚生年金を管理している年金事務所が、2社に横断した場合のチェック機能を持っていないからです。 ただ、マイナンバー制が法的に導入されようとしている現時点では今後を考えるとかなりリスキーかなと思いますね。 保険料の違反については2年遡られる可能性があるので、金額も大きくなりがちですね。 ネットで検索してみるとこのあたりのお話は何故か会計士さんが私見も含めて詳しくコラムで書いてくれていますよ。 こちら↓ http://www.unit-s.jp/blog/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%b9%b0%e8%b6%8a%e6%ac%a0%e6%90%8d%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ この記事を読んでると年金事務所の調査や実態も結構いい加減なんだろうなあと思ってきてしまいます。 保険の専門家である社労士さんではなく会計とか監査をやってる公認会計士さんが書いてる記事なのでどうかなと思ったのですが、突っ込んで書いてる記事ってあんまりないので参考になるかもです。 まあでもネットで書いてることってどこまで信用できるかですが・・・・・ 結局のところ、守る守らないはモラルになっちゃいますね。。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

脱法行為と言って、その行為自体は合法だが、結果として違法行為をするために行う行為なので違法と見なされます。 ただ、社会保険加入に罰則が無いようなので、どうにもなりません。 会社に対して、加入しない事を不法行為として、民事で損害賠償請求訴訟が起こせるだけです。 弁護士費用も回収できるかどうか怪しい。 あとは交渉次第。 ただ、別会社を維持する費用や事務の人件費などを考慮すると、会社にあまり利益は無いと思いますけどね。 他に、脱税するとか愛人囲いたいとか動機があれば別ですが。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>こういうような事が良いのでしょうか。 違法性については、「法令の解釈」などによって意見が分かれるところですが、「実態を伴わないダミー会社」の利用については、「社会保険上」も「税法上も」【実態】を重要視しますので、「違法性が高い」とは言えます。 ですから、「形式上」辻褄を合わせれば、「実態がバレるまではそれでOK」だと思いますが、「年金事務所や労基署の調査」「税務署の調査」などで「実態」が把握されると、「各制度ごとに」「違法である、違法性が高い」と判断され、それ相応のペナルティを受ける可能性が高いでしょう。 もちろん、「法律上禁止されていないこと」は裁判などで事業主の主張が通る可能性もありますが、以後、各行政機関から【要注意の事業主】とみなされることになります。 ちなみに、「調査する側」よりも「調査される側」の数のほうが圧倒的に多いですから、「実態がバレるのはいつになるか?」を予想することは困難です。 ***** (参考情報) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…【ただし】、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『年金事務所の調査にご用心!』(2012-02-26) http://ameblo.jp/mikitake/entry-11175670373.html 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1 『会計検査院の調査』(2008?) http://www.club-nsr.com/top-chousa-kaikeikensain.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『労働基準関係情報メール窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html ***** 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『脱税のチクり』(2012/03/17) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1257.html 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm --- 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html 『重加算税』 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_652.html ※ご紹介したサイトの(記事の)信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社が考えていることですので、合法的に経費やリスクをカットしようとしているのだと思いますよ。 ただ、雇用契約の自由についてはご友人にあるのです。別会社との契約について従う必要はないのですよ。 しかし会社としては、同じ時給の同じ程度のアルバイトで差を埋めれば良いだけですからね。 アルバイトなどの非正規労働者の中には、代替が簡単に聞く労働というものがあります。そのような職種の場合にいくら法的な希望を訴えても、会社はそれ以上のことを考えるのです。 ですので、社会保険関係の問題が経営に影響する、行政指導を受けたなどから、違法状態をなくすために勤務時間を減らす。希望される場合には、関係会社での雇用で穴埋めしてあげますよ。という会社の温情とも考えられますよね。 税金対策・調整や補助金や認定などのために、関連会社複数に勤務させることもよくある話ですしね。 さらに言えば、アルバイトの多くには、将来よりも今現在の手取りを重要視される方も多いのです。社会保険に加入となるから勤務時間を減らすと言われれば困るでしょう。だったら、そのような条件を会社側が考慮して対応してくれたらありがたいとも思えることでしょう。 あくまでも会社側の都合かもしれませんが、アルバイトフル勤務の人の給料が15万円であれば、社会保険料の会社負担が2万円程度となります。これが100人いれば200万円ですよね。社会保険料を負担するぐらいであれば、既存のアルバイトの勤務時間を減らし、アルバイトの数を増やした方が効率的とも考えられますよね。 社会保険の加入要件が徐々に引き下げられ、頑張っているアルバイトやパートの方も社会保険の加入義務が生じることが想定されます。役人や政治家はそれにより弱者保護といいますが、このような改正に対して、会社は勤務時間を減らして人を増やすこととなり、さらに非正規労働者を増やすことにもなりかねません。そのなかでも、手取りを確保するために複数の会社を駆使してくれる今の会社は、まだましだと思いますよ。 そのような条件が嫌であれば拒否され、条件の合った会社へ転職されることですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>こういうような事が良いのでしょうか。 良いかどうかは「労使間の合意」で決まる。 しかし・・・ 結果論で言えば、書かれてる方法の方が経費が掛かる。 そんな無駄な事をして「社会保険費用」抑える意味がない。 それよりもう一人雇った方がお安く済むと判れば お友達は「5日勤務→3日勤務」になるだけで、一番の被害者になるね。 会社を新規に設立しての対応は「合法」 しかし別の経費が膨大なので「結果社会保険払う方がお安い」ですわ!

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