週30時間以上働いても健康保険に入れない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 3年間正社員で働いていた会社を辞め、同じ会社のアルバイトになったが、健康保険には加入できないことが分かった。
  • アルバイトは自己負担で国民年金や国民保険に加入しなければならないが、労働時間が週30時間を超えているため、待遇が正社員と比べてかなり悪くなる可能性がある。
  • アルバイトでは仕事内容が減り、勤務時間や長期休みも取りやすいが、健康保険問題により将来に不安を感じている。
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週30時間以上なのに健康保険に入れない。

3年間正社員で働いていた会社をやめました。そして、4月下旬から同じ会社のアルバイトで働くことになりました。 今まで会社の健康保険に入っていましたが、アルバイトは健康保険に入れないと言われました。個人で国民年金、国民保険に入らなくてはいけないみたいです。 ただ、1日8時間週5日勤務で労働時間が週30時間を越えます。しかし、会社の方では、アルバイトは健康保険に加入できないと言うだけです。 アルバイトだと仕事内容も減り、勤務時間や長期休みなど自由に取れるし、主婦なので家庭のこともできると思って正社員を辞めました。(子供はいません。) アルバイトなので待遇は期待していませんでしたが、正社員と同じくらい働いて税金や保険の待遇がかなり悪くなると思いますが、私がアルバイトでこの会社に勤めるのは働き損でしょうか。どれくらい損なのでしょうか。多分年収260万くらいになると思います。 相談できる人がいなくて困ってました。アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

健康保険・厚生年金はパート等短時間労働者の場合、 (1)労働時間が1日または1週間あたり一般社員の4分の3以上 (2)労働日数が1ヶ月あたり一般社員の4分の3以上 この両方を満たせば加入となります。ただこの基準は概ねです。 また、2ヶ月以内の期限付きで雇用されたりすると加入できない場合もあります。(他にもありますが。) 質問の内容の状態が特に雇用期限を定めてなければ両方とも4分の3を超えそうですので、加入要件を満たしています。 一度、社会保険事務所、社会保険事務局に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 社会保険事務局のリンク集のURLです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm
koneko_nya
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 2ヶ月以上の長期で働くので、週明けにでも問い合わせたいと思います。気持ちよく仕事をしたいのではっきりさせたいと思います。 ありがとうございました。

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