週4日働いた場合の健康保険などの適用について

このQ&Aのポイント
  • 週4日勤務の場合の健康保険や厚生年金の適用について調べてみました。
  • 労基法の原則には週40時間の労働制限がありますが、週4日勤務の場合、適用されるのか疑問です。
  • また、勤務日数や勤務時間が少ない場合でも、事業主の判断で社会保険に加入することができることもあるようです。
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週4日働いた場合健康保険など適用になるでしょうか。

61歳の男性です。1日8時間週4日勤務の場合、もし、その会社の正社員が4週に6日の休み…週6日勤務(月曜日から金曜日まで毎日8時間勤務で土曜日は5時間半(週45時間半勤務)であるとき、正社員の4分の3の勤務時間を満たしませんが、事業主が認めれば、健康保険と厚生年金の被保険者になることができると思うのですが? この会社は週40時間という労基法の原則に違反はしております。 また、週3日24時間勤務でも健康保険と厚生年金は事業主が認めれば適用されるのでしょうか? 一般論として正社員の4分の3以上の勤務なら健康保険と厚生年金に入らなければならないことは知っておりますが、私の疑問はそれ以下の勤務(週3日とか週3日半)の場合でも事業主が認めれば社会保険に加入できるかどうかを知りたいのです。 なお、給与は正社員並みですが賞与はないという前提です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.4

補足に書かれている意味がさっぱり分かりませんが、 週4日等、30時間以上なら適用で 週3日等、30時間未満なら除外です。 45.5時間は関係しませんので、その数字を根拠には判断しません。 事業主の意思も関係しません。故に、認めるかどうかも関係ありません。 法律上はね。 国の法律なんてしらん、俺が法律だ、という事業主はわりと沢山いますから。 200~300社ぐらいしか団体交渉した事がありませんし、いちいち数えていませんが、最低でも1割以上はそんな感じで、宣伝カーでやられたり、裁判で負けたりしてやっとしぶしぶ法律に従うぐらいのもんです。そこまで行っても抵抗する奴も居るし。

pauronia
質問者

お礼

ありがとうございます。理解できました。ただ、あなた様が示されているように「俺が法律だ。」という事業主もおります。ですから、慎重に私の人生設計(仕事と自分の余暇)を調整できるように交渉していくつもりです。あくまで「余暇」などは一切口にしないで乗り切るつもりです。

その他の回答 (3)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

貴方の年齢からいうと、社保の加入が年金受給額にも影響出るということは知っているでしょうが。このまま、その仕事を続けるつもりでいるならなおのこと。つまり、稼げば稼ぐほどに年金は減額されていきます。減額されない方法は、賢い貴方ならわかると思いますので省略させていただきます。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

正社員の4分の3の勤務時間を満たせば本人の意思に関係なく強制加入ですが、4分の3未満の場合は本人が希望し会社が認めれば加入できます。 ただ加入させると保険料の会社負担が発生するので、よほど優秀な人(辞めて欲しくない人)でなければ認めないでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

週45.5時間の所定労働時間なんてのは違法で、40を超える部分は時間外ですから健保加入の条件には関係しません。 違法状態であっても、あくまで所定は40時間で、時間外賃金の未払いと見なされます。 週3日で30時間を切れば対象外です。 原則、適用にならないので、たぶん、希望によって入る事もできません。 基本的に、強制適用ですから事業主や労働者の自由意志で決まる事はありません。 賃金の額も関係ありません。最低賃金法がありますので、基準の労働時間であればそれ未満の賃金は存在しないはずですから。 ただ、言わずもがなですが、労働時間以外に短期間雇用は除外されます。

pauronia
質問者

補足

週45.5時間勤務でも所定は40時間。ということは週4日32時間勤務なら40時間の4分の3の40時間勤務なので社会保険適用だと思いますが?ただ、45.5時間の4分の3には満たないので、いずれにしても事業主が認めれば社会保険に加入できるとおもいますが。週3日勤務では適用は無理ですが。

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