• 締切済み

贈与税、相続税について。

贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

みんなの回答

  • EXword
  • ベストアンサー率20% (11/55)
回答No.3

  質問の意図は贈与、相続のテクニックについてのこととします。 定期的な贈与は他の回答者のご回答どうりですが、定期的に支払うという約束はなく、また毎年ではなく金額も一定ではなければ定期金としては扱われません。 どれくらいの頻度、金額かは社会的に認められる常識で考えてください。 特に税法は社会通念を重んじます。 贈与をタンス預金にの件ですが、相続税の申告をしたら税務調査のうえ摘発されると思ってください。 勿論摘発されなければよいというものではありません。  また相続はまず相続財産を明らかにすることが第一でそれなしでは机上の空論となります。 相続に関してはまずは税理士に相談することがベストでしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて (中略) 課せられるという事なのでしょうか?」 そうです、理論上ですけどね。 連年贈与といいます。 「1,100万円を贈与するが、毎年何月何日に110万円づつ支払う」という契約の場合には、贈与契約時に1,100万円の贈与があったとされます。毎年払うのは「支払いの方法にすぎない」という考えです。 理論上といったのは、平成24年に連年贈与だと税務署に指摘をされたとしても、平成14年の贈与税は課税権が時効消滅してますので、実際には課税できません。 「上の例の贈与額を110万円から111万円にして(中略)は合計1万で済むのですか?」 そうです。実際に少額を納付する贈与税の申告は毎年多く提出されてるようです。 「贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか?」 質問の意図が不明ですが、貰ったお金をパチンコですろうが、たんすの中に閉じ込めておこうが、個人の自由です。 「銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思います」 貰った人ではなく、贈与した人の通帳に記録があるのでは。 貰った人が申告をすべきものなので、この質問は「贈与税の申告は、しなくてもバレナのでは?」という意味でしょうか。 回答を控えます。 「自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので」 失礼ながら事実が見えてきません。 自営業=個人で事業をしてるです。つまり借金は経営者個人が債務者ですから、当然に「借金も相続財産」として相続されます。 「会社」といわれてるのが、株式会社、有限会社だというなら、その法人の代表取締役をしてるということですので「自営業」という言い方はいたしません。 でも、自分が代表取締役をしてる法人から借金があっても、それは「マイナスの相続財産」ですから、相続財産全体からは控除されます。 「 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか?」 死亡日からさか上って3年前の日以後に相続人が贈与を受けた財産は、相続財産に加算します。 「親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?」 これは相続放棄を受理する家庭裁判所が決定することです。 生前にあれこれと贈与を受けていた者が、いざ親が死んだら「借金を背負わされるのはごめんだ」と相続放棄の申述をしたとします。 「プラスの財産を貰えるだけ貰っておいて、借金の相続はしたくないので、相続放棄するってのは、虫が良すぎる」と受理されない可能性ありです。 なお、相続税贈与税は、資産税という呼び方もある税なのですが、資産税は、一歩間違えると大きな追徴税額が発生します。特例が多い税目ですので、落とし穴が存在します。 ネットでは、相続税計算が出来ない方が無責任に回答をつけてくるケースもあります(私もそうかもしれません)ので、情報の取捨選択は自己責任で行ってください。 僭越ながらアドバイスとしては「資産税関係は、税務署に相談する。又は相談報酬がいくらか出ても税理士に相談する」です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて… そのように取り決めて実行すればそうなります。 連年贈与といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を… はい。 >銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと… ばれるばれないの問題ではありません。 あなたはスーパーで小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にもばれる危険性は少ないからそれで良いのだとお考えですか。 日本の税制度は、自主申告・自主納税といって、税が課せられるだけのお金が入ったら自分から進んで申告しなければいけないのです。 スーパーで買い物をするのと同じなのです。 >もきちんと申告して )が後々になって財産相続とみなされたりしませんか… たしか、税法では死の前 3年、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りと見なされるはずです。 >放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があると… その可能性を全否定はできません。 5年以上長生きしてもらうことを祈りましょう。

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