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債権放棄の期間延長

20年以上前に父と兄が共同で住宅ローンを借り、兄が住むための住宅を購入しました。父はその後5年で亡くなり、兄が住宅ローンを払い続けておりましたが、最近支払えなくなったようです。その住宅には一度も住んだことはなく、購入の際の意思決定にも全く関わっていなかったので、まさかその住宅ローンの債務を私が負っているとは思いもしておりませんでした。 それに、住宅ローンは団信があるし、また、兄の分は兄の債務、と思って、他人ごとと思っておりましたが、銀行から最近私宛に内容証明の郵便が送られてくるようになりました。たまたま居ないときに送られてきていたので、まだ受け取っていません。 内容証明とはただ事ではないと思い、本日OKWaveで調べたら、なんと、私にも債務がありそうなのです。昔の住宅ローンは団信が必須でなかったことや、誰が住んでいようとも親の住宅ローンの債務は子供が受ける云々が分かりました。。。頭真っ白です。 もう父が亡くなって15年経ちますが、今からでも債権放棄できるでしょうか? この住宅ローンの債務の相続が開始されたと知ったのは、まさしく今日なので、これから3ヶ月以内と考えたいところなのですが、専門家の方々のご意見をお聞かせいただければ助かります。

みんなの回答

回答No.5

「父と兄が共同で住宅ローンを借り」ていたということは, お父さんとお兄さんの連帯債務ではないかと思われます。 お父さんが亡くなった場合,その債務は,相続人全員が承継することになります。 債務も遺産ですから遺産分割協議の対象になりますが, 第三者の権利を害することはできないので(民法第909条但書), 債権者の承諾なしにその結果を債権者に押しつけることはできません。 もう相続放棄もできないでしょうから,債務相続を否認できません。 今回の銀行からの内容証明郵便は,見てみないと内容はかわりませんが, たとえ受け取らなくても意思表示は到達したことになりますので, 受け取って内容を確認した方がいいです。すべきです。 でないと銀行が何を主張してきているのかわかりません。対応できません。 想像するに,お兄さんが延滞したから連帯債務を承継したあなたに 請求してきたのでしょうけれど… お父さんが亡くなったときに,住宅ローンの連隊債務者についても 銀行に申し入れ,相続と債務引受けの手続きをしておくべきでした。 でもそれももう後の祭りです。 内容証明の内容を確認し,お兄さんと話し合うべきだと思われます。

kobebrian
質問者

お礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。質問したIDでログインができなくなってしまい、御礼に時間がかかってしまいました。申し訳ございません。 兄と話し合って、解決策を見出しているところです。ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>今からでも債権放棄できるでしょうか? 債権放棄ではなく、相続放棄です。 相続放棄は、相続の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立しますが、「他人ごとと思っておりました」「最近私宛に内容証明の郵便が送られてくるようになりました」「住宅ローンの債務の相続が開始されたと知ったのは、まさしく今日なので」と言うことから、支払い義務があることを知った日から3ヶ月以内に相続放棄します。(相続放棄できます。)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”私にも債務がありそうなのです”    ↑ お父さんの債務を相続した、という ことですね。 相続放棄の手続きを取っていないので あれば、債務も相続します。 ”もう父が亡くなって15年経ちますが、今からでも債権放棄できるでしょうか”     ↑ 他の方も回答していますが、まず無理でしょう。 それでも一度、専門家に相談することを お勧めします。 ”頭真っ白です。”   ↑ お父さんとお兄さんの関係はどうなのですか。 おそらく連帯債務ということになっていると 思いますが。 1,相続人は誰と誰で何人いますか?  お兄さんと二人だけなら、相続する債務も  1/2です。  全額支払う必要はありません。 2,対象となる住宅はどうなっていますか?  売り払って、債務の弁済に充てることは  出来ませんか? こういうことも、専門家に相談してみたら、と 思います。 面倒でも急いだ方が良いです。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問者さんが考えているのは、「債権放棄」ではなく、「相続放棄」です。  相続放棄は、お父さんが亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。  民法915条1項本文・・・相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。  例外的に、財産や債務がないと誤信する特別な事情がある場合には、相続を知った後3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。しかし、今回の質問では、お父さんが住宅ローンを組んでいたことは知っていたわけですから、この例外には該当しないでしょう。それだけでなく、相続から15年も経っている点でも相続放棄は認められないでしょう。  納得がいかなければ、弁護士に相談して下さい。家庭裁判所の書記官は、一般論の説明は出来るかもしれませんが、個別のケースにアドバイスすることは出来ません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

家庭裁判所の書記官の人に電話して聞いてみるのが早いと思いますよ。

kobebrian
質問者

お礼

質問したIDでログインができなくなってしまい、御礼に時間がかかってしまいました。申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。

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