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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった父の住宅ローンの債務はありますか?)

亡くなった父の住宅ローンの債務はありますか?

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった父と兄が共同で20年以上前に借りた住宅ローンの債務があります。しかし、その住居は兄が住んでおらず、最近返済ができなくなっています。
  • 最近、兄弟の所に住宅ローン先の金融機関から郵便が届き、心配しています。住宅の名義は親の死後、兄の名義に変更されましたが、私はその家に住んだこともなく、意志決定にも関与していません。
  • もし私が住宅ローンの債務を負っている場合、信用に影響が出る可能性があります。対策を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.3

遺産相続の放棄をしていなければ借金も相続することになります。仮にその家を売却する事になればその売却金額の相続分を引き継ぐ事ができます。 差引マイナスになるようでしたら、遺産相続の放棄手続きをされらいかがでしょうか?確かに相続の権利が発生してから3か月という括りはありますが、あなたが相続のマイナス分やプラス分をいいたててない場合にマイナスの分の請求が来てから3か月以内に遺産放棄の手続きをすればマイナス分は関係なくなります。もちろんプラス部分も関係なくなります。 どちらがあなたにとってプラスになるか考えてからご決断ください。

kobebrian
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。頭が真っ白になってしまっておりましたが、整理が付きました。家ほとんど見たこともないのですが、おそらく売却したとしてもマイナスになることはほぼ間違いありません。。。地方なので、価値がかなり下落しています。 父にはこれといった資産も無かったので、相続放棄はしておりません。放棄するべきものがあるとは思いもしておりませんでした。。。 一点、ご質問させていただいてもいいでしょうか? マイナス分の請求が来てから遺産放棄の手続きをしても間に合うでしょうか? 既に父が亡くなってから15年経っていますので、心配です。

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その他の回答 (4)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>住宅ローン先の金融機関から内容証明の郵便が送られてくるようになりました。 ローン会社(債権者)としては、亡父の正当な相続権者である質問者さまに「某父分の相続した債務の返済」を合法的に求めているだけですね。 時効の中断+裁判時の証拠+請求の確定日時などが、合法的に認められる証拠になります。 >まだ受け取っていません。 先に書いた通り、受け取っても受け取っていなくても債権者としては同じ事です。 債権者には「受取拒否」「不在」「住所に居ない」との郵送結果が、郵便局から届きます。 まぁ、内容証明は「訴訟にむけての、準備(証拠集め)」に過ぎません。 債権問題では、法定金利以内であれば債権者が確実に勝訴しますからね。 >心配なことは、私も住宅ローンの債務を負っているのかどうかです 先ず、遺産相続分割協議書の内容次第ですね。 遺産相続分割協議書を作成していれば、この協議書に「住宅ローン残高は、誰がいくら払う」との記載がありますよね。 質問者さまが「ローン残金の○万円を払う」となっていれば、既に○万円分のローン債務を負っています。 「遺産相続分割協議書なんか、何も作成してないよ!」と、いう場合。 亡父分の住宅ローン残高の50%は、母親に返済義務が生じます。 残り50%は、兄と質問者さまが各々25%の返済義務が生じていますね。 「そんなの、知らんがな」と言っても、法律で決まっていますから仕方がありません。 日本は、某反日国家(民治国家)と異なり法治国家ですからね。 極端な話「秀吉に先祖が殺された。日本政府は、謝罪して賠償しろ!」という訴訟は韓国国内だけで有効です。^^; 朴クネクネ政権時では、日本敗訴の可能性が高い様です。(爆笑) TPOで、法律よりも世論が優先する地域ですからね。 安倍首相夫人も、「日本が未来永劫韓国に謝罪と賠償する」事を韓国(交流団体)に伝えているようです。 話がそれましたが、債権者も「質問者さまが、相続放棄を行っていない」事を確認した上で内容証明を送っているのでしよう。 とすれば、質問者さまにも債務が発生しています。 >信用に傷が付かないよう、対策があるのかどうか、ご教授いただければ大変助かります。 内容証明郵便の内容を、確認する事です。 1.質問者さまが、亡父・兄の連帯保証人になっているのでローン残高一括返済要求。 2.質問者さまが相続した亡父の住宅ローン一括返済要求。 たぶん、上記のどちらかでしよう。 内容証明郵便は、不在でも「郵便局で受け取り」が出来ますよね。 ※不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」と相手に通知しています。 何度も内容証明受け取りを拒否(債権者側は、その様に判断します)すれば、債権者としては気分を害します。 最悪の場合、即座に訴訟手続きに入る場合もありますよ。 郵便局に行く事が面倒ならば、直接債権者に電話をする誠意は最低限必要でしよう。 1,2の内容なら、返済義務は免れません。分割払いなど、返済方法を相談して下さい。 既に債権者は、(内容証明郵便受け取り拒否事件で)気分を害しているかも知れませんが・・・。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 既に父が亡くなってから15年経っていますので、心配です。 民法(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 となっていて、法律に明確に期間の定めがありますので、この法律を見る限り難しいです。 ただ、例外もあります。 相続する財産が何も無いと誤解していた場合、錯誤などとして、借金の請求が有った時点から3ヶ月とした判例もあります。 極めてハードルは高いですが、弁護士に相談して一緒に家庭裁判所に放棄の申し立てをしてみては。 万が一と言えるほど低い可能性ですが、受理してくれるか可能性があります。

kobebrian
質問者

お礼

そうですか。。。厳しそうですね。。。何とかならないか試してみます。。。 ご回答ありがとうございました。

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  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.2

遺産相続のときに、相続拒否をしていないなら父親の負の遺産も 同時に相続していることになります。

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  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

相続で特に何もしていなければ、あなたにも応分の義務があります。

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