• 締切済み

債権者への相続放棄の通知について

亡き父の相続は債務超過のため、相続放棄の手続きを行いました。 債権者(ローン会社)から家族は何人か?家族以外の親戚はいるか?等法定相続人の詳細を聞かれた上、 相続放棄をした人は全員の相続放棄受理謄本を取りまとめて送って欲しいと言われました。 この様な問い合わせの場合、どこまで言う必要があり、代理で処理する必要があるのでしょうか? 私はプライバシーの問題もあると考え「家族分の受理謄本は取りまとめますが、それ以外の親戚の住所・氏名を教える事や、 取りまとめの可否は後日返答します」と答えたのですが・・・。 やはり家族の誰かが代表して家族から親戚までの詳細を伝え 受理謄本の取りまとめ等をする義務があるのでしょうか? 一般的に債権者(ローン会社)はこの様な案件の処理をどうしてるのでしょか? どなたか詳しい方がおられましたらご助言おねがいします。

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.3

No2の続きです。 放棄をすればはじめから相続をしなかったことになるので、はじめから質問者様は「相続人」という地位になかったことになります。 相続放棄は限定承認と違って、法定相続人(包括受遺者も含む)のうちひとりが放棄、ひとりが単純承認なんてこともありえます。債権者からすれば誰が放棄してだれが承認したのかなんてわかりません。そこで、知れている法定相続人全員に督促状を送ったのでしょう。 ただ、督促の効果は消滅時効の完成を6ヶ月間停止させるとか、期限の定めのない債務に関して遅滞に付すためとか、履行遅滞に対する解除の要件であったりするだけで、既に支払期日の到来している借金に「払え」と言ってきても、いくら督促状がついていようが内容証明がついていようがこれだけではただの紙切れです。当然これで財産を押さえるなんてことはできません。 したがって、督促状がこようが内容証明がこようが、基本的にはそれを無視しても言いわけで(相続人ではないのですから、債務を支払う義務もなし)、裁判所からの正式な通知(訴状や支払督促など)がくれば、その指示には従ってください。 相続放棄は属人的なものですので、他の人のことまで面倒を見る義務は法的にはありません。ですので、基本的には、前述したように、具体的な訴訟等を起こしてこない限り無視しておいていいでしょう(どうしてもうっとうしければ、相続放棄受理謄本を配達証明などで送りつけてやるのがいいでしょう。そうすると、相手も質問者様に取り立てる手間賃から考えても、これ以上何も言ってこないでしょう)。ただ、全員が放棄したとなると、特別縁故者の手続をしたり、相続財団を形成して知れている債権者に分配という形をとるため、手続が大変な部分はあります(そうでないと相続財産は宙に浮いたままになってしまいますから、誰でも帰属先を決めておく必要があります)。もし、本当に法定相続人全員放棄したという事実があれば、弁護士に相談するのがよろしいでしょう。 ただ、法定相続人全員って把握していますか?質問者様のご兄弟が全員放棄しても、その両親(質問者様からみれば祖父母)がご健在でしたら、ご両親に、ご両親が亡くなられていたら、ご両親の兄弟姉妹(質問者様見ればおじやおば)、そのおじ様やおば様がお亡くなりの場合には、その子供(質問者様から見て従兄弟)、さらに養子縁組や婚外子関係なんてものが絡んでくると、把握は相当困難です(実際戸籍をたどっていくのでしょうけど)。これだけ全員が本当に3ヶ月以内に放棄の手続をとっているのでしょうか?一度確かめてみてください。

miki7505
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 大方の不安要素は払拭できました。 家族は全員放棄申述を済ませておりますし、 相続に該当する親戚にも申述書等必要書類を渡して、 手続きする様に伝えておりますので、 もし督促等あれば各自で対応してもらいます。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

基本的には放っておいてかまいません。無茶な取立てをしてくれば、貸金業法違反や脅迫、暴行等で損害賠償や刑事告訴をすればいいだけです。 ただ、債権者が貸金返還訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。そのときは、相続放棄した旨を主張し、相続放棄受理謄本を証拠として提出すれば、質問者様の勝訴は確定します。別に弁護士依頼するほどではなく、裁判所に出廷して、裁判官の面前でその旨告げればそれで足ります。当然費用は債権者持ちです。 また、強制執行文言付公正証書をまいていた場合、裁判なしにいきなり強制執行をしてくることも考えられますが、この場合も執行異議の申立をして、そこで相続放棄をした旨を主張すればいいだけです。

miki7505
質問者

補足

訴訟提起など、そこまでしてくる場合もあるんですね。 安心と不安が入り交じった気持ちです(笑) 実はその後、新たな展開として内容証明郵便で支払督促がありました。 宛先が「法定相続人様」となっております。 質問の続きになってしまいますが、宛先が「法定相続人様」となっている以上、 法定相続人全員に通知したと言うことになるのでしょうか? もしそうなら、やはり全員が放棄をした旨の申告をしないといけないのでしょうか? 細々と質問して申し訳ありませんが、ご助言いただければ幸いです。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

債務について請求を受けた者だけが、放棄した旨を主張すれば良いだけで、他の放棄者や家族、親族について申告する義務は一切ありません。 そのようなことは、債権者が必要に応じて調査すればよいことです。 ローン会社が調査の手間や経費をかけたくないから、あたかも申告の義務があるような言い回しで、調査費を浮かせようとしているだけです。 銀行あたりでもこのような回答を要求することが多いのですが、自分のこと以外一切回答する義務はありません。

miki7505
質問者

お礼

法的な義務としては、本人分の放棄した旨の連絡だけで、 受理謄本を債権者に送る義務もないのでしょうか? 最低限の義務がどこまでなのかがわからなくて困っていました。 ただ、身内の債務なので多少の負い目も感じておりますので、 せめて家族の分は私が代表して取りまとめようかと思いましたが。 それ以上の義務がないと言うことで安心しました。 ありがとうございます。

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