交通事故の事後処理について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の事後処理とは、車対車の側面衝突事故に遭った場合の対応についての疑問点について解説します。
  • 交通事故で負傷した場合、診断書を取得し、保険会社へ提出する必要があります。保険会社は物損事故と人身事故の補償に差はないとされていますが、後遺症などについては法的拘束力をもって補償されると主張することができます。
  • 事故状況によっては過失割合が変動し、人身事故に切り替わる場合もあります。加入している保険会社に対して人身事故に切り替える旨を伝える際、保険会社が渋る場合もあります。人身と物損の示談は別扱いとなることがあります。
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交通事故の事後処理について

 最近(数日前)、車対車の側面衝突事故にあいました。初の経験のため、混乱しています。  110番し、警察の現場検証してもらいました。  負傷したため、その日に診断書を取り、迷った結果、警察に提出予定です。(警察官との日程調整の絡みで現在未提出) ○疑問点  (1)被害者、加害者の双方の保険会社は、補償面では、物損事故も人身事故も差がないこと。(私の要求は、事故に起因する後遺症等いっさいについて”法的拘束力”をもって補償がなされること。と主張しました)  これは事実ですか?  (2)事故状況から0(私):100の過失割合になりました。人身事故に切り替える旨を自分の加入する保険会社に伝えたところ、何やら渋っていました。  これはなぜですか?  (3)示談については、人身と物損は別扱いですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(1)事実ではありません。物損事故扱いなら、人身の補償は当然出ません。 (2)その理由は、その保険会社に聞くしかわかりません。 (3)当然、相違します。  兎に角、事実を正確に処理することが当然のことですので、負傷したなら一カ月以内に人身事故扱いにしなければできなくなります。 保険会社は、あなたの負傷の程度がきわめて軽い、又は負傷をしていないと判断していると考えられます。

chichimode
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

(1)通常は差はありません。ただし、後遺障害となると話は別になるかもしれません。 最終的なジャッジは自賠責がして、任意保険も自賠責に倣いますので、任意保険の担当者が差がないと言っても、自賠責で認められない場合は補償されないという問題が発生します。 (2)わかりません。 (3)当然、別扱いです。一般的には物損と人身の担当者が違いますので、示談書もそれぞれ必要になります。

chichimode
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

(1)はい (2)面倒だから (3)一緒

chichimode
質問者

お礼

 簡潔に回答していただきありがとうございました

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