• ベストアンサー

自然災害で他人に損害を与えた責任は私に?

 最近「竜巻」「台風」等の自然による家屋倒壊・人的被害が頻発していますが、ニュースで家屋の一部が風により飛び散り他人の自動車・家屋または電線を切断している映像を観て自分にその事態が生じたとき他人事と思えず大変だなと思いました。  質問事項ですが、 自分所有の家屋の一部または植木が風により飛び去りまたは倒壊して、隣家の塀・家屋または他人に人的被害を与えた場合に、自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか?  よろしくご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

それは、家屋などに瑕疵があるかどうかで 決まります。 瑕疵とは、そのモノが一般的に有するとされる 性能を持っていないことをいいます。 瑕疵があれば損害賠償責任が生じます。 ただ、瑕疵の有無を調べるのは、実際は 相当困難です。 まして壊れたあとでは尚更です。 過去の例を見ますと、だいたいですが、風速35メートル を超えた場合は、しょうが無い、とされている 場合が多いようです。

pipopipo17
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 一つの目安がついてきました。

その他の回答 (4)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 そのような危険性を“当然”認識できたかどうか(最終的には判事の判断)です。判事が「認識できて当然だ」と思えば賠償しなければならないような判決が出るでしょうし、「認識するのは無理だろう」と思えば賠償責任は免れるでしょう。他人や近隣からそのような危険性を指摘されていたとすると“逃げ道?”は閉ざされますが、判事の“胸先三寸”ということ。民事なんてそんなモンです。

pipopipo17
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 他人はなかなか危険だと指摘はしてきませんので、過去の台風時の変化を確認するしかなく変動がなければ大丈夫と判断してきました。建物を絶えず専門家にチェックしてもらう手間を考えると疎かになってしまいます。 しかし判事の“胸先三寸”とは困ったことですね。判事は神様ではないですからある一面怖いです。

noname#188107
noname#188107
回答No.3

>自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか? 例えば、自然災害発生前から、 それらの所有物の管理に瑕疵があると指摘を 受けていた場合などは、 責任が発生する可能性はあります。 例えば、マンションのタイルがはがれかけていたものが落下した。 看板が落ちかけているものが飛んだ。 崖が崩れかけているのに放置した。などです。 植木に関しては、適切に設置されていたということであれば、 責任は発生しないと思いますが、 台風が来ているのに、ベランダの手すりあたりに 放置してあって、それが落ちた。となると、 発生する可能性はあると思います。

pipopipo17
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 自家は戸建ですが、ご指摘のことは同じように発生があると思いますので注意したいと思います。 「瑕疵」の有無の判断が難しいですね。自分では大丈夫と思っていたことで災害が発生してしまうのを防げないのですから。例えばトタン屋根の一部が普段から風が吹くたびにめくれていたなどは補強しないでおくことはないのですが、屋根瓦などは雨漏りでもしないとなかなかチェックしないですから今後はチェックするように気を付けたいと思います。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか?  場合によって責任が生ずる場合も (民法)第七百十七条に記載されています。 http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000286.html

pipopipo17
質問者

お礼

ご回答及び参考文面有難うございます。 瑕疵の認識ですが、「竜巻」は通常発生しないので想定してなかったと抗弁できる?と思えるのですが、 「台風」は毎年たくさん発生しますので、想定してなかったといえず、自家の補修だけでも大変なのに損害賠償までなると困ったことになりました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

自然災害は仕方ないでしょ。 もちろん、どの家も壊れていなくてあなたの家だけ壊れたなら問題あるでしょうけど。

pipopipo17
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 自家の災害であれば自分での対処で仕方がありませんが、他人に与えた損害までとなると対応できないと心配しました。

関連するQ&A

  • 損害賠償、注文者として責任負わない?占有者として責任負う?

    法律に疎いもので,よろしくご教示ください。 Aは,施工業者Bに注文し,隣家Cとの境界付近に塀を造ったが, その際,隣家に対し何らかの損害を与えたとします。 (例えば,塀のすぐ近くにあった小屋を一部壊したとか,  花壇や樹木をダメにしたとか。) そして,その復旧につき,CはAに対して損害賠償請求訴訟を起こした, というケースだとします。 このとき, (1)Bは請負人,Aは注文者となるので,民法第716条が適用され,   AはCに加えた損害を賠償する責任を負わない。   よって,「Bを訴えてくれ。だからこの訴えは却下してくれ」と言える。 (2)Aは工作物(塀)の占有者&所有者として,設置に瑕疵があることによって   Cに損害を与えたのだから,民法第717条が適用され,賠償責任を負う。 の,どちらの考えとなるのでしょうか? いろいろ判例など検索してみたのですが, 「これだ!」というのが見当たらず・・・。 よろしくお知恵をお貸しください。

  • 地震で塀が倒壊して人が怪我や死亡した場合の責任

    地震で自宅の塀が倒壊し、近くを歩いてた人が押しつぶされ大怪我したり死亡した場合についてです。 今回の能登大地震のように、その地域で多くの家屋が倒壊した場合は自然災害として賠償責任は発生しないと思いますが、周囲の家に破損が無く自宅の塀だけが倒壊したら、耐震性に欠けた建造物として所有者の人の責任になるかと思います。 自然災害として塀の所有者に責任が問われなくなる線引きは、その地域の建造物がどれだけの割合で損壊した場合になるでしょうか?

  • 自然災害で、自分の家の瓦等で損害を与えた場合、

    地震のような自然災害で、自分の家の瓦等が吹っ飛び、他人や隣の家に被害を与えた場合、修理費や病院代は、所有者の責任になるのでしょうか?詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。

  • 災害規模の比較

    災害は一般に発生頻度が低いものほど被害規模が大きいという風に考えられています。 当然ですが、災害はどこで発生するかによっても被災条件が違い、死者数や倒壊家屋の数も変わりますので一元的に比較できません。 そこでですが、その被害規模を災害同士で一元的に比較する方法ってありますか? *地震だとM(マグニチュード)がありますが、これはいわゆる"災害規模"ではなく影響範囲を示すものなので除外。

  • 境界の塀について

    近く、現在所有している土地に家を新築する予定ですが、その新築予定地の境界には 既に(多分2~30年前に)ブロック塀が設置してありますが、そのブロック塀が 隣家(工場)の屋根から落ちてくる雪により、若干こちら側に傾いています。 現在はまだ良いのですが、将来この塀がこちら側に倒壊してくる恐れがあります。 なので、後で揉めないように、倒壊した場合の費用負担、もしくは今のうちに 倒壊しないような補強工事をするのか、、、等について新築前に決めておきたいのですが、 1、一般的にそのような場合の費用負担割合というのはどれくらいなのか 2、どのような切り出しで話を持って行けば円満に話せるか 3、覚書等の文書は必要なのか について教えてください。 ちなみに、隣家(工場)の屋根には既に落雪防止の器具は取付けられております。 隣家なので揉めない様に穏便に進めたいのですが、、、

  • ブロック塀が倒壊して第三者を傷つけた場合の責任

    こんにちは。 現在、他人に賃貸している自己名義の家を所有していますが、30年近く経過しておりブロック塀もかなり傷んでいる様子です。 Q1.例えばこの塀が、地震でもなく自然倒壊し、それが元で第三者が下敷きになって怪我をしたり、第三者の車が交通事故を起こして別の人を傷つけるようなことがあった場合、所有者に責任が及ぶものでしょうか。 Q2.仮に責が及ぶ場合、最大でどの程度の賠償を請求される可能性がありますか? Q3.これらに対処できるような保険などあるものでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 相続する家屋の土地に他人の登記がある

    土地と家屋を相続します。しかし、家屋の登記に2筆の土地の番地があり、1筆の土地は他人の登記となっていることがわかりました。 1筆の土地と家屋は相続が可能で、もう1筆の土地は行方不明の所有者(前科のある近所の人)で連絡も取ることができません。 家屋の一部が他人の1筆の土地に建っているため、建て替えもできない状況です。 今回の相続まで、土地の一部が他人の登記とはまったく知らないまま、我が土地として思って30年近く住みました。 ここで教えてほしいことがあります。 (1)他人の1筆の土地を時効で取得できるならどのような方法を進めていけばいいですか? (2)時効で他人の1筆の土地を取得できない場合、行方不明の相手に裁判などで解決できますか? (3)もっとも良い方法があれば教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 隣家の室外機の風が丁度玄関にあたり玄関の花が枯れてしまった。

     別にこんなことは我慢すればぜんぜん良いことなのかも知れませんが、隣家の室外機が玄関に横からあたって、何とかさえぎれないかと思いまして。出来れば、塀はせずに植物ででも多少違うのではと思いますが。そこで何かそういった風などの劣悪な環境でも育つ植物はありませんか?なお、土がないので植木鉢などを使うことになると思いますがまた低い塀の横なので半日陰といったところでしょうか。その塀を越えるぐらいの高さがあって、手入れがしやすく、環境に強いなんて具合なんですが。

  • 隣家の竹(たけのこの木)で塀が壊れました。火災保険の対象ですか

    (隣家の敷地内の竹(たけのこ)が)我が家で設置した塀のスレスレに生えてきて、我が家の塀のフェンスが一部壊れました。 我が家にとっても普段目にしない裏手にあたり、隣家にとっても隣家が塀沿いに設置しているスチール物置とうちの塀の20cmくらいの隙間に、 いつのまにか生えてきていたような筍で、私が気づいた時には、太くて高さ4メートルくらいの立派な巨大な筍になっていました。 しばらくしてある日、たけのこが切られてなくなっており、 私が見た時にはブロックより上のフェンスの上半分が壊れていました。 気づいた時には、壊れた後だったので私の推測なのですが、考えられるのは、 (1) 筍の成長の過程でフェンスに圧迫してフェンスが壊れた、か、 (2) 隣家が筍を切った際に我が家側に倒壊しフェンスが壊れたか、 のどちらかです。 隣家とは、竹(筍)の件ではちょっと折り合いが悪いので、隣に修理してもらったり、苦情を言うことは考えておりません。 そこで、このような場合、火災保険で直したりできるのでしょうか。 ちなみに我が家の火災保険は、現在は「住宅火災」で、と他の所有の家の「別宅家財」として我が家の家財も範囲になっております。 (塀はやはり家財ではないですよね・・) また、住宅火災でなく、もっと上の保険でしたら筍のこのような損害でも対象になるのでしょうか。 それとも、どの火災保険であっても損害保険はおりないような内容でしょうか。 隣は竹がたくさん生えており、筍の被害は今後も考えられるので、 もし対象になるようなものがあれば、火災保険を入りかえることも考えています。 私では、ちょっと判りませんでしたので、皆様の見解を仰ぎたいと思い質問させていただきました。 ちょっと困っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 風害による被害に賠償責任はあるのでしょうか

    先日の大風で戸建て自宅の屋根材(トタン片)がはがれ飛び 隣家の自動車と家屋ベランダの手摺りの一部に当たり 傷を与えてしまいました、この場合こちらに修理費等の賠償責任は発生するものなのでしょうか、心情的には当方の家屋の部材の一部が風で飛び当たって発生した事故ですので申し訳ないという気持ちはあります、現在修理見積もりを提示してもらって 保留状態です。この件法的にこちらの責任の有無を教えてください なお先方は今は一切の要求姿勢は示してはいません。

専門家に質問してみよう